見出し画像

労働保険年度更新はじまりました!

6/1です。

6/1といえば!
労働保険年度更新が始まる日です。

社会保険労務士にとって「ねんこうさんてい」(年更算定)といえば、税理士の年末調整や確定申告と同レベルのビッグイベント。

東京社会保険労務士会も、こんな呟きをしています。

そう、この緑の封筒が始まるからスタート。

開けるとどんなものが入っているか、YouTubeで説明しているかたもいました。

そもそも年度更新って、なに?
なんで緑の封筒からスタートなの?

今日はそこをざっくり説明します。

1.年度更新ってなに?

文字通り、年度を更新する作業です。

何の年度を更新するのかというと、雇用保険料・労災保険料等の、労働保険料です。

労働保険料は、会社を設立したとき、ただしくは、社員を雇い始めたときに前払いする制度です。

なぜなら、会社そのものや会社の社員を、失業や、業務上のけがや病気などの労働災害から守る制度だから。

社員が働きはじめると同時に、業務上のけがや病気のリスクが発生するわけですから、そこをカバーできるように前払いするわけです。

そしてこの労災保険は、社員を守るためでもあり、かつ、会社を守るためでもあります。

なぜなら、労災保険がなければ、社員の業務上のけがや病気に、会社は損害賠償というかたちで場合によってはかなりの高額を支払わなければいけないからです。  

前払いするということは、いくら保険料を払えばいいかはそのときわかりません。

保険料は、社員に払っているお給料の総額に、雇用保険料率や労災保険料率をかけることで計算します。

そのため、前払いのときは、保険料をかけるお給料の金額は、「だいたいこのくらいだろうな」というみなしでかけるのです。

保険の期間は、通常の「年度」と同じ、4月から翌年3月で考えます。

とすると、翌年3月になれば、みなしで出したお給料の金額と、実際支払ったお給料の金額を比べることができます。

比べて、みなしの保険料のほうが高ければ、計算した保険料のほうも高いということになります。

逆に、払ったお給料のほうが高ければ、保険料を払い足りないということになります。

さて、昨年分の調整とともに、また新しい年度を迎えるので、新年度の保険料を前払いする必要があります。

これも、今年この先1年ぶんのみなしのお給料を出して、それに保険料率をかけるかたちで前払いします。

ここで、昨年ぶんの調整をおこないます。

昨年保険料を払いすぎていたら、今年の前払いにあてることができます。
もちろん、返してもらうことも可能です。

逆に、昨年払い足りなかったら、今年の前払いにプラスして、不足分を払わなければいけません。

この調整をして、昨年の保険料を確定申告させ、その過不足を今年の前払いぶんとあわせて年度を更新するのが、「年度更新」というわけです。

2.なんで緑色の封筒からスタートなの?

お給料の計算がみなしなら、緑の封筒を待たずにできるじゃん、と思うかもしれません。

ですが、緑の封筒は決定的な役目を果たしているのです。

何かというと、お給料にかけるべき、労災保険の料率と、雇用保険の料率を教えてくれる申告書がはいっているから。

労災保険の料率は、労災のおこるリスクが高ければ高い設定なので、業種ごとに違います。
また、規模が大きければ、同じ業種でも会社ごとに違う可能性もあります。

雇用保険料率は、一般の業種は同じ数字ではありますが、やはり、国(労働局)から、「御社はこれです」ときた数字で確認したいものです。

正確にいえば、おおよそこのくらいかな?の計算は、3月の給与が支払われたあと、遅くとも4/1からはできます。

ですが確定は、労働局からの保険料率が来ないとできません。

そこで、緑の封筒が届いたら、になるわけです。

年度更新は、Webによる電子申請もできますが、その場合も、緑の封筒のなかのログイン情報が必要です。

社員をやとっている社長さんは、この緑の封筒くれぐれも見逃さないようにしましょう。

放置しておくと、下手すると罰則にひっかかります。

アイキャッチは画像生成AIで作成しました。
プロンプト:労働保険年度更新、社会保険労務士

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?