長時間労働が疑われる事業場には労基署が監督指導に入ることも#0133/1000
1.長時間労働は国がほうっておかない
本日、厚労省より、「長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します」という資料が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf
労基署が、むむ?と長時間労働を疑った事業場とは、以下の理由によります。
・各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
ちなみに事業場とは、同じ会社の支店等のうち、同じ場所にあるもので、業種が大きく違わないものを指します。
つまり、会社のいちばん小さい支店ベースに近いですが、業種が異なれば(販売と製造など)、別の事業場になるわけです。
2.時間外労働200時間以上の事業場がなんと121も!
この調査で驚いたのは、なんと、時間外労働200時間以上超えている人がいる事業場が、121もあることです。
私自身、今仕事帰りで、先月は時間外労働80時間でしたが、それでもかなりのことしんどい思いをしました。
時間外労働200時間といったら、月20日が労働日と考えると、1日8時間✕20日の160時間が通常の労働時間。
それよりも多いということです。
7時から23時まで働いて、1時間の休憩を抜くと15時間。
法定労働時間の8時間を引くと7時間。
7時間✕20日でも、まだ140時間です。
土日のどちらか出勤して平日プラス4日、7時から23時まで働いて、200時間。
考えるだけでぞっとしてきました。
いまの労働基準法では、そもそもが月100時間を超えたら一発で法違反です。
なぜそんな過重すぎる労働になっているのか、気になるところです。
3.会社が変わろうとしてくれないときは、労基署に伝えておこう
会社がなかなか労働時間について改善しようとしてくれないとき、「労基署に言ってもどうせかわらない」と言う話も聞きます。
確かに、話を聞いてすぐに調査に動いてくれることはあまりないと思います。
でも匿名でも訴えておくことで、こういった時の調査対象になる可能性はあります。
泣き寝入りせず、打てる手はうっておきたいものです。
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