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扶養控除申告は、来年の所得税を決めるもの。確定申告の人も必要です!
年末調整と、扶養控除申告。
このふたつは、年末調整は11月~12月、扶養控除申告は1月の給与支給日までと、申告時期が近いこともあり、ごっちゃにされることが多いです。
たとえば、給与収入が2000万円を超えた人は、年末調整はできず確定申告することになりますが、じゃあ扶養控除申告もしなくていいのね…となる人もいるということです。
ですが、これはNGです。
なぜなら、扶養控除申告を会社にするということには、ふたつの意味があるからです。
ひとつめは、扶養控除申告を会社にしている人について、会社は年末調整を行なう義務があるということ。
こちらについては、たしかに、確定申告になる人には関係ありません。
ですが、もうひとつ、重要な意味があります。
それは、扶養控除申告を会社にするかしないかで、その年の所得税の計算が変わるということ。
「給与所得者の扶養控除等の申告」を提出している人については、毎月の給与から引かれる所得税は低い税率(甲欄)で計算されます。
ですが、提出していない人には甲欄はつかえず、税率の高い乙欄で計算することになっているのです。
この意味は、生活するためのメインの収入には、税金は少なめにしてあげましょう、ということ。
ですので、扶養控除申告ができる会社は、かならずひとつだけ。
複数の会社で勤める場合は、メインの収入の1箇所にのみ出すことになります。
結果、残りの会社では、高い税率の乙欄で天引きされます。
ですが、その場合は、収入をまとめて確定申告すれば、甲欄と乙欄の収入がトータルされて税率が計算されるので、取られすぎの税金はちゃんと返ってくることが多いです。
複数収入がある人に、正しい申告をしてもらうための仕組みともいえるかもしれません。
ですので、毎月の給与にかかる所得税を計算するという意味では、扶養する家族がいようがいまいがメインの収入である会社には提出しておくことが必要です。
提出しなければ、社員は自分の毎月の給与からひかれる所得税が高くなり、確定申告が必要になります。
会社側は、扶養控除申告を出していない社員について甲欄で計算することは法に反することになり、コンプライアンス問題になります。
扶養控除申告は、扶養する家族がいなかったり、ご本人が勤労学生や障害をお持ちの方でなければ、名前と住所、世帯主を書くだけの手続きです。
外国籍の社員のかたむけに、国税庁は英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語と6ヶ国語の扶養控除申告も用意してくれています。
来年の給与を正しく計算するために、社員側も、会社側も、気をつけましょう。
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