2023年4月からのお給料からひかれるもの、増える?減る?

4月と10月は、法律でお給料から天引きするものと決められている、社会保険料の金額が変わるタイミングです。

10月には厚生年金保険料が、4月は健康保険料と雇用保険料の金額が変わることが多いですが、昨年2022年は、雇用保険料が10月にも変わりましたた。

では、この2023年4月はどうなるでしょう?

答えは、
雇用保険料は値上がり、
健康保険料(協会けんぽ)は都道府県による、
というところです。

1.雇用保険は値上がり?!

雇用保険料は業種によって違うことはありますが、農林水産・清酒・建設以外は全国一律で、この4月に0.001あがります。

つまり、通勤費こみで月に30万円のお給料をもらってるひとだと、ひと月300円、これまでより多く雇用保険料が引かれることになります。

昨年9月まで個人が負担する雇用保険料は0.003、つまり0.3%だったので、なんと900年アップ!

1年にすると、10,800円です。

そんなに雇用保険料とられるなら、雇用保険からお金もらわなきゃ!と思うかもしれません。

そんなひとにおすすめなのが教育訓練給付制度。

雇用保険は、失業したり、育児休業や介護休業をとったりして、お仕事に大きな変化がないと受けられないものが多いですが、これは失業しなくても会社を休まなくても、条件をあえばもらえる制度です。

学び直しがさかんにいわれる今日このごろ、雇用保険からお金をもらってスキルをつけるのもおすすめです。

2.健康保険は都道府県それぞれ!

健康保険のひとつ、協会けんぽは、都道府県単位で財政をみているので、都道府県ごとに保険料率を決めています。

この4月からは以下の通り。
42都道府県のうち、上がったところは13、変更なしが1、残りは28はなんと下がっています。
値上がりばかりではありません。

見ていくと、上がっているのは都市圏が多い傾向です。
栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、そして福岡。

今回、いちばん保険料率がたかいのは、10.51%の佐賀県。
去年は10.65%の鹿児島県でした。
それでも、佐賀も11%からかなり下げての10.51%です。

いちばん保険料率がひくいのは、新潟県の9.33%。その差は1%強となっています。

今回注目なのは、保険料率のあがった東京都が、いよいよ10%の大台にのったこと。

ですが、実は、とても計算しやすい数字という意味で、自分の保険料の決まり方を知るチャンスなのです。

たとえば、だいたい毎月交通費こみで24万円もらっている人の場合。

24万円‪✕‬10%が、健康保険料です。

健康保険料は、会社と自分で半分ずつ負担しますから、24,000円が健康保険料、12,000円を会社と自分とそれぞれが収めることになります。

電卓がなくても計算できるシンプルさ。

東京都で協会けんぽのみなさん、4月はお給料明細の健康保険料を要チェックです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?