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2023年分確定申告完了!申告予定なくても医療費通知読み込んで自分の医療費を知ろうnote698日目

2023年分の確定申告を、スマホでマイナンバーカードを利用して終えました。
目的は寄附金控除分の還付を受けるためでしたが、今年は初めて医療費控除も受けられました。

寄附金控除の対象は、ふるさと納税2件と、公益財団法人日本ユニセフ協会、子供の教育を支援している特定非営利活動法人1件。

ふるさと納税だけだったらワンストップ特例制度でも寄附金控除が受けられますが、ほかの寄附金控除や医療費控除がある場合は、確定申告で行なわないと、ワンストップ特例制度は上書きされてしまうため、私は確定申告一択です。

今年は、初めて医療費控除の申告も行ないました。
10万円を超えた分の14,638円が還付される予定です。

医療費控除は、領収書をあつめたり大変なイメージがありますが、協会けんぽや健康保険組合からの「医療費通知」を利用すれば、領収書等の保存はいりません。

協会けんぽ等が実際に医療機関から連携されているデータが「医療費通知」なので、私たち個人が証明する必要はないからです。


医療費通知とは?


マイナポータルと連携して医療費情報を取得すれば、ボタンポチで金額が簡単に入りました。

医療費通知を利用するのは便利ですが、注意点がふたつあります。

1.10月以降は領収書をとっておこう

確定申告の医療費控除の対象は前年12月31日までの医療費ですが、「医療費通知」には年の途中までの情報しか反映していないケースがあります。

10月以降の医療費については、念のために領収書を保管しておく必要があるでしょう。

ですが私の場合、手元にある領収書のトータルよりも、医療費通知連携の金額のほうが大きい金額でした。

医療機関にかかったら、その領収書はすべて決まったところに入れていたつもりでしたが、もれもあったようです。

「医療費通知」を利用する便利さを知ったので、今年は領収書への気配りがだいぶ減りそうです。

2.交通費も忘れずに追加する

また、医療費通知は、あくまでもどのくらい医療費がかかったかを示すものなので、医療費控除の対象となるものとの不一致があります。

その代表的なものは、病院への交通費です。

国税庁のホームページでは、通院費や医師の送迎費なども、やむを得ない場合をのぞくタクシー代や、自家用車をのぞき、医療費控除の対象となる旨記載されています。

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

ご近所の徒歩圏内の病院であれば発生しませんが、電車に乗って行く場合などはぜひカウントさせてもらいましょう。

その交通費は「医療費通知」とは別に追加する必要があります。

個別に追加することもできますし、確定申告コーナーのホームページにある「医療費集計フォーム」のExcelに以下のように入力して、スマホのフォルダに保管し、読み取ればするっと数字がはいります。
とてもラクです。

医療費集計フォームサンプルより

さいごに

私は今年は大学病院に足繁く通院していたため、もしかしたら医療費10万円超えるかな?と領収書を保管していました。

ですが、最初から医療費控除を受けるつもりがなくても、確定申告を行なうときに、マイナポータルから医療費通知を読み込めば、10万円行っていなくても、通知の総額はわかります。

もしかしたら意外と通院していて、「10万円超えてる!申告できる」なんてことも、あるかもしれません。

そしてその医療費は、あくまで、私たちがお財布から出したお金だけだということにも思いを馳せましょう。

私たちが払ったお金、個人負担分は、原則、医療費の3割です。

ということは、個人負担分が10万円であれば、23万円を超える金額が、社会保障制度である健康保険から出ているということ。

上に述べたように、医療費控除の対象の金額がすべて医療費とは限らないので概算ではありますが、それだけの社会保障制度に守られていることを感謝しつつ、人口が減少していく超高齢化社会で、同じようなサポートが受けられ続けるはずはないということも、実感できます。

となると、なるべく医療機関にはかからない方が良いようですが、悪い芽は早く積んで将来の医療費を減らすことも大事となります。

手厚い保障は、支える力があってこそ。

支える力が弱くなっていくこれからの社会、私たちも今のままではいられないということをきちんとわかる必要があります。

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