マイナ保険証が利用できない場合の対応が公表されました!
マイナンバー健康保険証が、システムや本人のつごうで利用できない(しない)場合の取り扱いが、厚生労働省から協会けんぽや健康保険組合等関係機関むけに公表されました。
専門家から専門家むけの資料なので少々ややこしいですが、報道で情報が足りないと思う場合は、一次資料にあたるのがいちばんです。
この図(文字ばかりですが…)で説明されているとおり、以下の優先順位で手続きができれば、これまで通り自己負担の3割で健康保険が利用できるというものです。
1.原則はマイナンバーカード
2.マイナンバーカードがエラーになる場合は、従来の健康保険証かスマホで表示できるマイナポータルの資格情報画面
3.2がない場合は、「申立書」を記入
申立書のフォーマットは、以下の通り。
医療機関は、だいたい月末までの診療分を取りまとめて、自己負担のぞく7割について健康保険から支払ってもらう手続きをします。
ですので、今も、かかりつけ医であれば、その月の診療ぶんは月末までに健康保険証持ってきてくださいねというところが多いのではと思います。
そのあたりの医療機関のさじ加減も、認めてくれるようです。
でもどう考えても、健康保険証であればこれまでの事務手続きと変わらないし、申立書を記入なんてことになれば、手間暇倍増です。
これからの人口減少社会で社会保険関係機関費用をムダ遣いしないために、マイナンバーカードの安全性については、しっかり確認して意見もいいつつ、安心して利用できるように皆ですすめていくべきです。
マイナンバーカードの返納騒ぎについては、ふと、このショック・ドクトリンを連想しました。
国が信じられないからと言って、マイナンバーカードを返納するなどして監視することを自主的にやめたら、マイナンバーを推し進めようと思う人たちにとっては思うつぼです。
こういうときこそ冷静に。
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