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育児休業中の個人住民税、どうする?〜個人払いに変更するかコミニュケーションのツールにするか0592/1000

今回は、育児休業中の個人住民税の扱いどうする?問題について、会社を通してがおすすめですよ、というお話です。

お給料にかかる税金には、国税(所得税)と地方税(個人住民税)があり、どちらもお給料から会社があらかじめ天引きし、税務署や市区町村に納付することになっています。

このうち、国税(所得税)のほうは、その月にもらったお給料をもとに計算するため、お給料が0円であれば、所得税も0円です。

つまり、育児休業などの休業中で、会社からお給料がないケースでは、そもそも発生しないことになります。

一方、地方税(個人住民税)はそうではありません。

個人住民税は後払い式で、昨年の収入にたいしての税金を、翌年に払う仕組みだからです。

つまり、いま休業していてお給料が出なくても、昨年分は払い続けなくてはいけないということ。

このとき、会社としては、ふたつの選択肢があります。

1.お給料が出ないため天引きできないので、市区町村に手続きして個人で支払ってもらう方法(普通徴収)に切りかえる

2.そのまま会社を通しての支払いを続け、その分を本人に会社へ支払ってもらう

最近、周りを見ている限りでは、1の個人支払いに切り替える方法を取っていることが多いです。

個人支払いのメリットとしては、以下の通りです。

①会社は都度本人に連絡したり振り込んでもらったりする手続きが不要、回収できなかったときのリスクもなし

②本人も毎月の手続きは不要、市区町村からの納付書に基づき年に数回(ある程度高額になるが)払えばOK

③個人払いでクレジットカード等を使えばポイントもたまる

ですが、私としては、2をおすすめしたいです。
理由は、育児休業中の社員とのコミニュケーションツールになるからです。

私の部下には、今、育児休業中の人がひとりいます。
毎月LINEで連絡をとり、個人住民税ぶんを所定の口座に振り込んでもらう式でやっています。

すると、やはり、いくらいくら振り込んでね、という用件だけではなく、「どう?もう半年になるのね、大きくなった?」というような会話もすることになります。

そこから、いまの悩みを聞いたり、そろそろ就労証明書をお願いしたいです、という相談がでてきたりします。

こうしてコミニュケーションをとっていて思うのは、なんでもない時にやりとりしているからこそ、困った時に相談できるんだということ。

確かに毎月連絡して納めてもらうのはひと手間です。

ですが、そのひと手間を惜しむよりももっと、いざと言う時に必要になる関係性を地道に築けるチャンスを自らなくしてしまうほうが惜しくはないでしょうか?

もし、育児休業をとる人の個人住民税どうしよう?と思うケースがあれば、参考にしてもらえればと思います。

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