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マイナンバーは便利、でも会社の名寄せができる法人番号もね!0509/1000

マイナンバーが導入されるとほぼ同じタイミングで始まった、法人番号という制度を皆様はご存じですか?

法人番号とは?

マイナンバーは個人情報問題が多発して大騒ぎになっていますが、法人番号はその名の通り、法人(法律により自然人と同じ権利義務を認められた組織のことで、企業など)についての番号です。

マイナンバーと同じく、かならず、法人番号は会社ごとに違うものになっており、日本全国、同じ法人番号をもつ会社はありません。

この法人番号は、プライバシー、個人情報が関係するわけではないため、危機感をあおられる要素もなく、そのせいか、あまりニュースで取り上げられることもありません。

ですがマイナンバーのように取扱注意である情報ではないからこそ、実は、身近で便利に使える制度なのです。
たくさんの会社を管理している営業の方や経理の方には、すでに活用されている方もいるのではないでしょうか?

2023年7月、国税庁も法人番号の活用について、こんな案内を出しています。

法人番号はこんなふうに便利!

法人番号のデータはダウンロードできるため、会社名・会社住所等のかわりに法人番号で引っ張ることもできます。

法人番号は、あくまで登記された会社ごとの番号のため、たとえば移転して所在地が変わっても、法人番号は変わることはありません。

会社名+所在地で管理していると、所在地が変わったときに情報を入力しなおさなければいけませんが、法人番号で管理していれば、定期的に法人番号データを引っ張るだけでOKです。

なぜなら、登記上の所在地が変われば、国税庁の法人番号データベースも更新されることになっているからです。

所在地が変わっても、社長が変わっても、同じ法人であるかぎり、法人番号は変わることがありません。

法人番号を利用すれば、管理がかなり楽になるのではないでしょうか。

市区町村に使ってほしい!

そしてこの法人番号、世の中にひろめたいなら、ぜひ市区町村に率先して使ってほしいのです。

市区町村は、個人住民税業務の都合上、個人住民税を納付する会社を管理するときは、「指定番号」という番号を利用しています。

これは、地方税法に定められた番号で、市区町村ごとに指定する、その会社の背番号です。

同じ法人でも、A市とB市では指定番号は異なります。

ですので、個人住民税の件で市区町村に電話をすると、「御社の指定番号を教えてください」と言われますが、A市とB市ではことなる番号であるため、個人住民税担当は、自分の会社の指定番号を市町村ごとに把握しておく必要があるわけです。

ですがここに法人番号を使ってもらえば、一発です。
市町村ごとに管理する必要もありません。

また、個人住民税のおしごとでは、会社の所在地が変わったり、名称が変わったときに、「特別徴収義務者の変更届」を提出しなければいけません。

大阪市のホームページだと、こんなふうに案内されています。

つまり、会社の所在地が変わったりしたときには、個人住民税を天引きしている社員が住んでいる市町村全部に、この届出を出さなければいけないのです。

ですがこれこそ、法人番号があれば一発ではありませんか。

10の市町村にこの届け出を作成して、郵送で送る、またはeLTAXで届け出るのは、なかなか手間のかかるお仕事です。

ですが、市区町村が法人番号データベースから引っ張れば、一発で正確かつ最新な情報がとれるわけです。

こういった制度は、ぜひ行政で率先して使い、便利さを世の中にしらしめることで、広げていってほしいと思います。

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