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新卒社員のお給料、4月につづき5月も注意

以前の記事で、大卒や高卒で4月新入社員のかたに、4月のお給料からは健康保険や厚生年金保険などの社会保険料がひかれてないけれども、5月からは引かれますから注意!とお伝えしました。

その5月がやってきました。

5月に支払われるお給料から天引きされるのは、原則、4月分の保険料です。
※ただし、1日~末日がお給料の支払い対象期間で、当月25日にお給料を払う会社などは、当月分のこともあります。

4月に入社した社員さんは、月中に退社することがなければ、4月末にはその会社に在籍していることになります。

健康保険料、厚生年金保険料は月末に会社にいればその会社で発生するので、4月分の保険料が発生し、5月に引かれることになるわけです。

5月に引かれる健康保険料、厚生年金保険料の金額はどうやって決まるかというと、会社がその社員さんに毎月払う予定のお給料の金額がベースとなります。

お給料のなかには、基本給や地域手当や通勤交通費や残業手当などいろいろな項目がありますが、それをぜんぶひっくるめていくらになるか、ということです。

残業なんてまだしてないけど?というひとのぶんも、研修がおわって通常勤務になったあと、ふだんはだいたい何時間くらい残業するかをみこして、その分を足しこんで保険料を決めることがほとんどです。

より詳しく知りたい場合は以下を参照してください。

なので、仮に残業代がまだそれほどない場合は、5月に天引きされはじめる保険料を高く感じるかもしれません。

残業するようになってお給料があがっても、保険料が連動して高くなることはありませんのでご安心ください。

アイキャッチ画像はAIイラストくんで作成しました。
プロンプト:給与明細

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