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税理士へ依頼・相談できる範囲はどこまで?税理士の業務内容について

経理特設サイト

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
本日は、「税理士に依頼できる業務」に関してのお話です。

弊社も税理士事務所ですが、実際に「税理士の業務範囲」についてのご質問をよくいただきます。
今回は、税理士に依頼できる業務をご説明しますので、気になる方は是非最後まで読んでみてください。

あまり知られていない?税理士と公認会計士の違い。

税理士とは、さまざまな税務の手続きを行う、いわゆる税務の専門家です。納税者の良き相談相手となり、税務サポートやアドバイスを行います。

よく業務範囲について混同して考えられがちなのが「公認会計士」です。
実際には、税理士の業務内容と公認会計士の業務内容は全く異なります。
税理士の独占業務は「税務関係の業務」なのに対して、公認会計士の独占業務は「監査業務」となります。

~税理士に依頼できる業務~税理士の業務範囲とは

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1.会計業務
会計帳簿の記帳代行、財務書類の作成、その他財務の業務などを行います。
クライアントがクラウド会計ソフトを導入する場合は、導入からサポートします。


2.税務書類の作成業務
確定申告書や青色申告承認申請書や、その他税務署に提出する書類を作成します。

3.税務相談
税務関係で悩んでいる納税者の相談に乗り、アドバイスを行います。

4.e-taxの代理送信業務
e-taxを利用して納税者の申告書を代理送信します。この際は、納税者本人の電子証明書は不要となるのでとても便利です。

5.税務代理業務
納税者の代理として、確定申告や青色申告の承認申請、税務調査の立会いや、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てを行います。

6.その他(補佐人、会計参与)
その他にも、訴訟代理人である弁護士と共に裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)する補佐人、株式会社の役員として取締役と共同して、計算関係書類を作成する会計参与などの業務を行います。

7.認定経営革新等支援機関としての業務
近年では、中小企業者等に関しての経営改善に関する支援事業を行う、認定経営革新等支援機関としての業務もあります。クライアントの事業計画書を作成したり、フォローアップを行います。

補助金の申請時には、認定経営革新等支援機関のサポートはほぼ必須となっているので、そのあたりの業務に関しても依頼があれば遂行します。

※マクシブ総合会計事務所は認定経営革新等支援機関です。

税理士事務所なら、会計処理から税務まで代行してくれる!

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上記でご紹介したように、税理士事務所に経理代行を依頼すると、会計周りの業務から、税務に関するところまですべて網羅して業務を代行してくれます。ワンストップで行うことにより、各々の業務を違う場所で遂行するよりも、各段に効率が良いです。

しかも、経理のアウトソーシングを依頼すると、結果的に経理職を社内に雇うよりも人件費は削減されることが多いのです。

マクシブ総合会計事務所でも経理代行業務を行っておりますが、近年、ご依頼件数もどんどん増加しており、経理アウトソーシングの強い流れを感じております。

コスト削減をお考えのお客様や、会計業務も税務業務もワンストップで完了させたいとお考えのお客様は、ぜひ一度無料相談会をご予約ください。

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それではまたお会いしましょう(^▽^)/

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