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【雇用保険の適用拡大】65歳以上の雇用保険や高年齢求職者給付金について解説します!

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ

近年、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。
経過措置として、雇用保険料の徴収が一定期間免除されていましたが、2020年4月より徴収が開始されています。

今回は「65歳以上の労働者における雇用保険」について解説します。


65歳以上の雇用保険適用要件とは?

雇用保険の適用要件は以下の2点で、これを満たす場合「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の継続雇用見込みがあること


高年齢被保険者の雇用保険手続きを解説します。

上記の適用要件を満たす場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

提出期限は、通常の雇用手続と同様に雇用した日の属する月の翌月10日までとなります。

※これまで雇用保険が適用されていた方が65歳となり、その後も継続して雇用する場合は届け出は不要です。


高年齢被保険者の雇用保険料と控除について

高年齢被保険者の保険料率も、一般被保険者と同様に申請・納付します。
労働者からの徴収も一般被保険者と同様に、毎月の給与に応じて給与から控除します。


高年齢求職者給付金とは?

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「高年齢求職者給付金」とは、失業した際に受け取れる手当です。
雇用保険の被保険者は、要件を見たせば離職中に失業手当を受け取れますが、65歳以上と64歳未満では支給される額や条件が異なります。

このうち65歳以上が受け取れる手当が「高年齢求職者給付金」です。
一時金として一括で支給され、年金との併給が可能です。
申請については、退職者本人が所轄のハローワークにて手続きを行います。


高年齢求職者給付金の給付条件と手続きに関して

以下の3つの要件を満たす場合、「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

①65歳以上の雇用保険被保険者であること
②離職日の以前1年間に6か月以上雇用保険に加入していること
③失業中であること

申請については、以下の必要書類を揃えて、退職者本人が住居地管轄のハローワークで手続きを行います。

必要な書類(☆は事業所が用意する書類となります)
☆離職票-1
☆離職票-2
・マイナンバーカード(個人番号)
・本人確認証明書(身分証明書、運転免許証等)
・最近の写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑(シャチハタ、ゴム印不可)

給付期限は、退職日の翌日から1年間となっています。
申請してから給付まで数カ月要しますので、早めに申請をするよう退職者へ促しましょう。


終わりに…

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いかがでしたか?
今後、高齢者の方々を雇用することをお考えの方も多いのではないでしょうか。うっかり雇用保険への加入や保険料の納付を忘れてしまうと、罰則が科せられてしまいますので注意して対応するようにしましょう。

マクシブ総合会計事務所では、このような社会保険の煩わしいお手続きも全てお任せでOKです!もちろん税理士も常駐しているため、日々の会計業務から税務申告、税務相談までワンストップでご依頼いただけます。

現在、初回の面談は無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/

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