⑤不動産 農地法
◎農地法
◯転用
(農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)への転用について)
面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条または第5条の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
3条
4条(自ら転用)
5条(他者への売買・賃貸等)
が大事
①市街化調整区域内の農地の転用
⇒都道府県知事の許可
:農地が市街化調整区域等にある場合は国・都道府県の許可が必要。
②市街化区域内の農地の転用
⇒農業委員会への届け出
(3)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届ければ、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。⭕
◯相続により農地を取得
個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要。
FP1級2019/9㊳
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2) 個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。
3) 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
4) 個人が耕作する目的で農地を賃借する場合、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされる。
解答解説
1) ◯★★★
個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要。
2) ☓★★★
市街化調整区域内の転用⇒都道府県知事の許可
(市街化区域内⇒農業委員会への届け出)
3) ◯やらない
農地や採草放牧地の賃貸借は、登記しなくても、引渡しにより、その物権を取得した第三者に対抗可能。つまり、借りている農地の地主が変わって、農地を返すように言われても、既に農地等の引き渡しを受けて賃貸借契約が成立していれば、新しい地主に農地を明け渡さなくてもいい。
4)◯やらない
民法では賃借権の存続期間を最長20年としているが、農地の賃貸借については、民法の特例として50年以内まで可能。ただし、契約で50年超の期間を定めていても、50年とみなされる。
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