見出し画像

相続手続きにおける各種書類の提出


◎相続手続きにおける各種書類の提出

◯年金受給者が死亡した場合

①日本年金機構に住民票コードを収録済み
⇒死亡届けの提出不要

停止の手続き

②厚生年金保険⇒死亡日から10日以内

③国民年金⇒死亡日から14日以内


◯後期高齢者医療制度or国民健康保険の加入者が死亡した場合

⇒葬祭費支給
(その者の住所地の市区町村に申請)
(葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請)


◯青色申告の証人を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合

⇒相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、期間内に青色申告承認申請書を提出


◯所得税の申告が必要な人が死亡した場合

⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(所得税の申告・納税)
=準確定申告


相続アドバイザー2級 2017問24

(1)老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、住民票コードを日本年金機構に収録済みであれば、原則として死亡届の提出は不要。

(2)後期高齢者医療制度または国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬祭(葬儀)を行った日の翌日から3年以内に葬祭費の申請をしなければならない。


2年以内

(3)青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、期間内に青色申告承認申請書を提出する必要がある。

(4)所得税の申告が必要な人が死亡した場合、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人に係る所得税の申告・納付をしなければならない。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?