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①ライフプランニング 後期高齢者医療制度 社会保険

◎後期高齢者医療制度

◯対象者
・75歳以上o65歳以上の一定障害者

◯保険料
均等割+所得割で算定
①特別徴収
18万円以上の年金受給者
=年金から天引き
②普通徴収
:後期高齢者医療制度の保険料
+公的介護保険の保険料
=支払われる年金額の50%超
=納付書や口座振替等

◯一部負担金
・外来入院とも窓口負担1割
(現役並み所得者3割)

◯毎年8/1に判定

FP1級2020/1問52

Mさんは、Aさんに対して、後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、生活保護受給者等の適用除外者を除き、75歳以上の者または後期高齢者医療広域連合から所定の障害の状態にある旨の認定を受けた( 1 )歳以上75歳未満の者です。
後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で算定され、( 2 )と所得割額を合計した額となりますが、所定の要件に該当する被保険者は、保険料の軽減措置を受けることができます。
保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。公的年金制度から年額( 3 )万円以上の年金を受給している被保険者の保険料は、原則として公的年金からの特別徴収となります。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料との合計額がその者に支払われる年金額の( 4 )%相当額を超えるなど、所定の要件に該当する被保険者の保険料は、納付書や口座振替等による普通徴収となります。
被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、所得状況等に応じて1割または( 5 )割となり、いずれの割合となるのかは、毎年( 6 )月1日に判定されます」

解答解説
(1)65(歳) 
(2)均等割額 
(3)18(万円) 
(4)50(%)
(5)3(割) 
(6)8(月)

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