見出し画像

⑤不動産 建築基準法の建築物の高さ


◎建築基準法の建築物の高さ

◯絶対高さ制限


・第一種低層住居専用地域、
 第二種低層住居専用地域
 田園住居地域
 建築物の高さ10mまたは12m

◯道路斜線制限


・全ての地域にある
・異なる地域にまたがっている場合
⇒それぞれに道路斜線制限が適用される
・天空率に適合すれば適用されない

◯隣地斜線制限
・絶対高さ制限以外の地域(上記)
⇒絶対高さ制限の方が厳しいから
・天空率に適合すれば適用されない

◯日影規制


・天空率関係なく適用される

◯まとめ
・天空率に適合すると
⇒斜線制限は適用されない

FP1級2020/1㊲

1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。


10mまたは12m

2) 建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。

3) 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。


適用される
⇒絶対高さ制限以外の地域に適用

4) 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。


日影規制は適用される

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?