②リスク 失火責任法 FP1級
◎失火責任法
軽過失+隣家火災=責任なし
軽過失:うっかり家事を出してしまった。
隣家火災:お隣さんが燃えてしまった。
責任なし:賠償しなくても良い。
⇒責任がないのはこれのみ。
これ以外は責任がある。
FP1級2019/9⑫
民法および「失火の責任に関する法律」(以下、「失火責任法」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) Aさんが失火で隣家を全焼させ、Aさんに重大な過失が認められる場合、民法の規定が適用されるため、Aさんは隣家の所有者に対して損害賠償責任を負う。
(b) Bさんがガス爆発事故により隣家を損壊させ、Bさんに故意または重大な過失が認められない場合、失火責任法の規定が適用されるため、Bさんは隣家の所有者に対して損害賠償責任を負うことはない。
(c) 賃貸住宅に住んでいる借家人Cさんが失火で借家を全焼させ、Cさんに重大な過失が認められる場合、民法の規定が適用されるため、Cさんは家主に対して損害賠償責任を負う。
(d) 賃貸住宅に住んでいる借家人Dさんが失火で借家を全焼させ、Dさんに重大な過失が認められない場合、失火責任法の規定が適用されるため、Dさんは家主に対して損害賠償責任を負うことはない。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 4つ
解答解説
A.2★★★
a)⭕
重大な過失が認められる⇒❌軽過失=責任あり⇒損害賠償責任を負う。
(b) ❌
失火責任法=軽過失+隣家の火災
ガス爆発は「火災」ではない。
失火責任法の規定が適用されず、損害賠償責任を負う。
(c) ⭕
重大な過失が認められる⇒失火責任法の規定が適用されない⇒責任あり⇒損害賠償責任負う。
(d) ❌
大家(家主)⇒❌隣家、となるので軽過失でも責任あり⇒損害賠償責任を負う
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