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②リスク 火災保険 地震保険 FP1級

◯火災保険 地震保険

火災保険


・保険期間:最長10年
・保険料:店舗併用住宅と専用住宅で異なることあり
・保険金:査定が行われてそれに応じて支払われる 非課税
・家財:30万超対象(申告して明記)

地震保険

・対象:居住用建物や、これらの人が所有する家財
・対象外:賃貸マンション・アパートなどの投資用物件、別荘

・保険期間:最長5年


・保険料

:所在地と構造で決まる(店舗併用住宅と専用住宅は一緒)

・保険金の支払い

:損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、保険金額にその区分に応じた割合を乗じて決定

・家財:30万超対象外

・地震保険料控除
上限:
①所得税⇒5万円
②住民税⇒2万5千円
5年分を一括で支払った場合そのうちの⅕が地震保険料控除の対象となる。
ex.
5年分の地震保険料10万円を一括で支払った場合2万円がその年の地震保険料控除の金額となる。


FP1級2020/9⑭


2) 地震保険料控除は、所得税では10万円を限度として支払った地震保険料の全額が控除額となり、住民税では5万円を限度として支払った地震保険料の2分の1相当額が控除額となる。


所得税=5万円
住民税=2万5千円

3) 2020年4月に居住用建物を対象として保険期間5年の地震保険を契約し、その地震保険料を同年中に一括して支払った場合、支払った地震保険料の全額が2020年分の所得税および2021年度分の住民税における地震保険料控除の対象となる。


5年で均等して毎年

https://youtu.be/xaAjdSa5_0M


FP1級2020/1⑬


1) 火災保険、地震保険ともに、保険期間を1年単位で10年まで選択することができ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、いずれも保険料に対して所定の割引率が適用される。❌地震は5年

2) 店舗併用住宅を対象とする場合、火災保険では、専用住宅と異なる保険料率が適用されることがあるが、地震保険では、所在地や建物の構造の区分が同一であれば、専用住宅との保険料率の差異はない。⭕

3) 家財を対象とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、火災保険、地震保険ともに、契約時に申告して申込書等に明記することにより、保険の対象とすることができる。❌地震保険は対象外

4) 火災保険、地震保険ともに、保険金は、保険の対象となっている建物や家財の損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、保険金額にその区分に応じた割合を乗じて決定される。❌火災保険:査定に応じて支払われる
https://youtu.be/emR5BiH7ov4

FP1級2020/1⑮


1) 事業用建物が火災により焼失し、建物を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。⭕火災保険は非課税

2) 事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。⭕商品が売れてお金が入った=商品が消失してお金が入った。お金の流れは一緒

3) 事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。❌火災保険は非課税

4) 事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。⭕営業してお金が入った=休業してお金入った。お金の流れは一緒
https://youtu.be/DxqlLMaSRzA

FP1級2019/9⑮

所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 常時居住の用に供していない別荘の所有者が支払った当該別荘を対象とする地震保険の保険料や、第三者に賃貸しているアパートの所有者が支払った当該アパートを対象とする地震保険の保険料は、いずれも地震保険料控除の対象とならない。

2) 保険期間が2019年7月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った地震保険料の4分の1相当額が2019年分の所得税における地震保険料控除の対象となる。

3) 地震保険の対象であった居住用建物が地震によって全損となり、保険金が支払われて地震保険契約が終了した場合、その年分に支払った地震保険料は地震保険料控除の対象とならない。

4) 地震保険料控除は、地震保険料または一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料に基づく控除額でそれぞれ5万円が上限となり、かつ、それらを合計した金額で5万円が上限となる。

解答解説

1) ⭕★★★
対象:自分自身や生計同一の親族が所有し常時居住する居住用建物や、これらの人が所有する家財
対象外:賃貸マンション・アパートなどの投資用物件や別荘の
2) ❌★★★
1/2
3) ❌マニアック
4) ❌マニアック

FP1級2018/1⑮

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 賃貸マンションの所有者が、当該建物を対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、その建物について支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。

2) 地震保険の対象であった居住用建物が地震によって全損となり、保険金が支払われて地震保険契約が失効した場合であっても、その年分に支払った地震保険料は地震保険料控除の対象となる。

3) 店舗併用住宅の所有者が、当該建物を対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該建物全体の80%以上を居住の用に供しているときは、その建物について支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。

4) 地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。


解答解説

A.2

1) ❌

地震保険料控除の対象は、自分自身や生計同一の親族が所有し常時居住する居住用建物や、これらの人が所有する家財を保険目的とした地震保険の保険料なので、賃貸マンションなどの投資用物件の地震保険料は、地震保険料控除の対象外。(不動産所得を計算する際の必要経費に算入。)

2) ⭕

地震保険の対象である居住用建物や家財が地震で全損となった場合、保険金の支払いにより地震保険契約は終了するが、それまでに支払った保険料控除は地震保険料控除の対象となる。

3) ❌

店舗併用住宅の場合、地震保険料控除の対象は、床面積のうち住居部分に支払った金額。

ただし、家屋全体の90%以上が住居部分の場合、保険料全額が地震保険料控除の対象となる。

4) ❌

複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となる(全額が支払った年の控除額となるわけではない)。


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