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⑤不動産 生産緑地法


◎生産緑地法


・住宅地の真ん中にある突然の畑

 (都市部の残された畑)

・畑、生産物を販売するようなところ(料理を提供する施設、)

・30年を経過したら市区町村に買い取ることが出来る(生産緑地法が出来たのが1992年→2022年に一斉に期限を迎える)


FP1級2020/1㊳


1) 生産緑地地区として指定される場所は、都市計画区域における市街化区域内に限られ、当該区域内における一定規模以上の農地等が対象となる。


市街化区域内(住宅が立っているようなところ)ある程度の広さの畑



2) 生産緑地地区内において、市町村長の許可を受けて設置することができる施設は、農業を営むために必要となる施設に限られ、農産物を販売する施設や料理を提供する施設を設置することはできない。


農産物を販売する施設や料理を提供する施設を設置することも出来る。



3) 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。


30年


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