④タックスプランニング 法人税
◎法人税
◯損金経理をした納税充当金
納税充当金:当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもの。
⇒当期確定申告分の見積納税額が該当。
(法人税等は企業会計上では費用とするが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算される。)
◯交際費等の損金不算入額
(1)資本金1億円超の法人
:交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能
(2)資本金1億円以下の法人
①交際費のうち800万円まで、
or
②飲食用の支出の50%まで
損金算入可能 (有利な方を選択可)
(3)1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等⇒交際費に含まれない(損金不算入の)
(所定の事項を記載した書類の保存必要)
ex.FP1級2020/9問57
交際費:1,860万円
(3)1人当たり5,000円以下の飲食費100万円は交際費に含まれない。
1,860万円−100万円=1,760万円
①交際費のうち800万円まで損金算入
1,760万円−800万円=960万円
⇒960万円が損金不算入。
or
②接待飲食費の50%までを損金算入
接待飲食費:1,700万円
損金算入は1,700万円÷2=850万円
1,760万円-850万円=910万円が損金不算入
①と②で②の方が有利となるため
910万円が損金不算入
◯受取配当等の益金不算入額
:他の法人への出資(投資)により法人が配当を受け取った場合
⇒「受取配当金」として法人税の課税の対象
but
出資割合に応じて、受け取った配当金の一部または全額が益金不算入となる。
①完全支配関係がある内国法人⇒全額益金不算入
(親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入となる。)
②非支配目的株式
⇒受取配当等×20%相当額が益金不算入
(株式等の保有割合が5%以下の場合)
FP1級2020/9問57
受取配当等の益金不算入額=260万円×20%=52万円
◯法人税額から控除される所得税額
⇒「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額・復興特別所得税額、受取配当金について源泉徴収された所得税額・復興特別所得税額」が該当。
源泉徴収時に経費計上されているため、別表4で加算する。(その後税額控除)
(既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除される(ただし、源泉徴収時に所得税・復興特別所得税は経費計上されているため、別表4では一旦所得に加算し、その後税額計算時に控除する)
◯法人設立時の各種届出
法人を設立後、2ヶ月以内に、定款等の写し・設立時の貸借対照表・株主名簿・設立趣意書等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要。
設立の登記事項証明書については、以前は添付が求められていたが、平成29年4月1日以降、手続き簡素化により添付不要となった。
また、法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までだが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありる。
∴新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限。
◯法人税額
FP1級2020/9問58
所得金額又は欠損金額×課税金額(問題文通り)−賃上げ・投資促進税制に係る税額控除額−源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税
FP1級2020/1問57
個人事業の法人成りに関する以下の文章の空欄(1)~(6)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
I 個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算して最高45%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、法人に課される法人税は、会社の形態を問わず、原則として比例税率となる。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、資本金の額が1億円以下の中小法人(一定の大法人に完全支配されている法人等を除く)に対する法人税の税率は、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については( 1 )%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については( 2 )%とされる。また、法人成りは、法人と個人の所得分散により、税制面で有利となる場合がある。
他方、個人事業の場合、支出した交際費のうち、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができるが、法人税においては、損金の額に算入することができる限度額が設けられている。資本金の額が1億円以下の中小法人(一定の大法人に完全支配されている法人等を除く)の場合には、その事業年度において支出した交際費のうち、一定の接待飲食費の額の( 3 )%相当額または年( 4 )万円を限度として損金の額に算入することができる。
II 株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後( 5 )カ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後( 6 )カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
解答解説
II 法人を設立したら、設立後2ヶ月以内に、定款等の写し・設立時の貸借対照表・株主名簿・設立趣意書等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要。
設立の登記事項証明書については、以前は添付が求められていたが、平成29年4月1日以降、手続き簡素化により添付不要となった。
また、法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までだが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということ。
A.
(1)15.0(%)
(2)23.2(%)
(3)50(%)
(4)800(万円)
(5)2(カ月)
(6)3(カ月)
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