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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-127【衛生】論点:感染症法/類型

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-127【衛生】論点:感染症法/類型

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薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.
第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問127

問102-127(論点:感染症法/類型)を
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苦手意識がある人も、この機会に、感染症法の類型の基礎を一緒に完全攻略しよう!

第102回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問127

Q. 表は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において、ある1つの類型に分類される感染症の特徴及び主な対応・措置を示したものである。この類型に分類される感染症はどれか。

感染症の特徴|
動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症
主な対応・措置|
媒介動物の輸入規制、消毒等の対物措置

選択肢|
1. 腸管出血性大腸菌感染症
2. 中東呼吸器症候群(MERS)
3. ジカウイルス感染症
4. クロイツフェルト・ヤコブ病
5. デング熱
(論点:感染症法/類型)

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滝沢 幸穂

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前置き|

論点を「感染症における類型」とした類題の薬剤師国家試験の過去問題は複数あり、今後も、感染症における類型は、論点として頻出する可能性があります。が、感染性疾病の類型を問われた場合の試験対策としては、

暗記以外のアプローチはありません。

ここでは、matsunoya original の「野球の塁に例えた、語呂合わせ」をご紹介して、前置きとしたいと思います。

感染症法における類型の覚え方|野球編

written by Mats.

解説します。

1類|
ペット  |ペスト|痘そう|
クマ、  |クリミア・コンゴ出血熱|マールブルグ病|
エラーさ |エボラ出血熱|ラッサ熱|
なんだよぉー! |南米出血熱|

2類|
結果、  |結核|
白髪の  |急性灰白髄炎(ポリオ)|
ジイサマ、|ジフテリア|SARS|MERS|
取り、  |鳥インフルエンザ(特定)|

3類|
席、 |細菌性赤痢|
  |パラチフス|
  |腸チフス|
  |O157(腸管出血性大腸菌感染症)|
  |コレラ|

感染症法の類型1類-3類までの暗記は、これで、完全攻略!

今後の試験対策としては、感染症に関する厚生労働省の審議SNSのニュースフィード等でトピックとなっている4類と5類の感染性疾病は覚えておきましょう。

「厚生労働省|厚生科学審議会 (感染症部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127717.html 」に掲載された議題と資料・議事録を、スキマ時間を活用して徒然に読んでみるのも、特に薬剤師国家試験が差し迫った課題ではない学生の皆さんには、よい勉強になると思います。

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はじめましょう。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問102-127【衛生】論点:感染症法/類型

 こんにちは!薬学生の皆さん。BLNtです。解説します。
薬剤師国家試験の衛生から感染症を論点とした問題です。

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第102回薬剤師国家試験の問127(問102-127)は、感染症法を論点とした問題です。感染症法における類型の定義に関する理解を問われました。

YouTube|

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走る!「衛生」Twitter Ver. 感染症法/第102回-問127|
薬剤師国家試験対策ノート
(1) https://youtu.be/PbCf8kqZNZs


(2) https://youtu.be/eemz7cjM85k


(3) https://youtu.be/i58H5MQi7dg


YouTube再生リスト|走る!「衛生」論点:感染症
https://www.youtube.com/watch?v=R_OfDxCTKfk&list=PLuPATLvMiAKotUdm1-eRhAVnw6iJD9WaN&index=7

論点解説|

感染症および感染症における類型について解説します。

感染症法とは|

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)に関する最新の詳細な参考資料としては、電子政府の総合窓口 e-Gov イーガブのホームページ(HP)「e-Gov|法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ 」から原文をすべて閲覧できます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114

感染症法第1条によれば、感染症法は、公衆衛生の向上および増進を目的として、感染症の発生予防およびまん延防止に関する医療についての措置を定めた法律です。

問102-127では感染症法の中から、感染症法第6条に規定された用語の定義がテーマとされました。設問にアプローチするにあたり、感染症法第6条を読み解いていきたいと思います。

感染症法第6条は、第1項から第24項までの規定がありますが、ここで焦ってはいけません。問102-127で問われたのは、感染症法における類型の定義ですから、関係する項は、第1項から第9項までです。感染症法から引用して、類型について、順番に解説します。

感染症法における「感染症」の定義|

感染症法第6条第1項によれば、感染症法において「感染症」とは、

一類感染症
二類感染症
三類感染症
四類感染症
五類感染症
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症

新感染症

に分類されて規定される感染性疾病のことです。

問102-127の各選択肢について、感染経路の特徴と類型をまとめました。

感染経路の特徴と類型 / 選択肢の疾病|

選択肢|
感染経路|類型

1. 腸管出血性大腸菌感染症|
動物、飲食物等/生肉・イクラ・井戸水|2類

2. 中東呼吸器症候群(MERS)|
動物、飲食物等/ヒトコブラクダ|2類

3. ジカウイルス感染症|
動物、飲食物等/蚊|4類 / 感染症法第6条第11項

4. クロイツフェルト・ヤコブ病|
動物、飲食物等/牛海綿状脳症(BSE|狂牛病)|5類

5. デング熱|
動物、飲食物等/蚊|4類 / 感染法症第6条第11項

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では、類型について、順番に解説します。

感染症法 類型|

感染症法第6条第2項|
1類感染症とは、次に掲げる感染性疾病です。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱

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感染症法第6条第3項 |
2類感染症とは、次に掲げる感染性疾病です。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)
五 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)
六 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザに限る)

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感染症法第6条第4項|
3類感染症とは、次に掲げる感染性疾病です。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス

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感染症法第6条第5項|
4類感染症とは、次に掲げる感染性疾病です。
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病

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そして、結論から言ってしまいますが、厚生労働省の正答は、

ジカウイルス感染症およびデング熱です。つまり、蚊媒介性感染症を選ぶ設問でした。4類感染症のうち、感染症法第6条第5項第11号の規定に基づいて4類とされた経緯のある感染症を問うているのです。

感染症法第6条第5項第11号には、前各号(第6条第5項第1号から第10号)に掲げるもの以外4類について以下の定義が規定されています。

感染症法第6条第5項|(つづき)
4類感染症とは、次に掲げる感染性の疾病です。
十一 前各号に掲げるもののほか、既知の感染性疾病であって、動物・その死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの(政令で定める)

※4類感染症とは|
人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、物件や動物の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症。

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解へのアプローチ法|

もう一度、設問を読んでみましょう。

Q. 1つの類型に分類される感染症の特徴及び主な対応・措置を示した。
この類型に分類される感染症はどれか。

感染症の特徴|
動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症
主な対応・措置|
媒介動物の輸入規制、消毒等の対物措置

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アプローチの仕方について、一緒に考えてみましょう。

選択肢は5つです。

選択肢|
1. 腸管出血性大腸菌感染症
2. 中東呼吸器症候群(MERS)
3. ジカウイルス感染症
4. クロイツフェルト・ヤコブ病
5. デング熱

選択肢に示された感染性疾病の感染経路は、いずれも「動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染し」ます。したがって、設問の感染経路の特徴「動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症」から選択肢を絞ることは不可能です。

一方、主な対応・措置に関しては、

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