エステサロンでの「ハイフ」施術は医師法に抵触する可能性があります
Twitterに流れてきたツイートで知りました。エステサロンなどで使われているHIFU(ハイフ)で事故が多発しているそうです。
しかもエステティシャンによるハイフ施術は医師法に抵触する恐れがあるそうです。
知らずに行っている個人のエステサロンの方に読んでもらいたい内容となります。
エステティシャンによるハイフ施術は医師法に抵触する恐れ
ハイフは本来は医師が治療に使う医療機器ですが、ここ数年エステサロンの施術でも使われています。「セルフハイフ」のエステサロンもよく見かけます。
普段よく見かけるので、現状を知りたくてホットペッパービューティーで任意の駅名を入れて「ハイフ」検索したところ十件以上ヒットしました。業界として指導することができていない実情とはこれですね。
インスタでハッシュタグから投稿数を調べてみたところ、ハッシュタグ「ハイフ」が51万件投稿、ハッシュタグ「ハイフエステ」が6万7千件投稿されていました。
プロフィールに「ハイフ」が入っている人もズラーっと。
noteでも「ハイフ」検索してみたところ約5,000件がヒットしました。
アメブロで「ハイフ」検索するとブログタイトルで448件(2022年4月11日現在)
アメブロのハッシュタグ「ハイフ」は15,589投稿、ハッシュタグ「HIFU」は8,223投稿、ブログ記事は14,684記事ありました。
ブログタイトル、ブログ記事の中には、「ハイフン」など「ハイフ」で一致している物も含まれてはいますが、ハッシュタグはそのものの数なので、少なくとも15000件を超える投稿数がある訳です。
ヒットした記事を見に行ってみると、過去記事ではなく、ここ数日以内の記事も多くありました。
たぶん知らずに行っているのでしょう。
悪質な場合は刑事告発
該当記事には、厚生労働省が昨年3月に都道府県などに向けて、「違法行為の情報を得た時は必要な指導を行い、悪質な場合は刑事告発を念頭に警察と連携して対応する」ことを求める文書を出したとありますが、それがエステサロンにまで届いていないのですよ。
効果が出るモノはリスクも高いのが現実。本来医師が治療に使う医療器具をエステサロン向けに販売されている現状がダメだよね!
個人のエステサロンは知らずに購入して使っているのでしょうか。高い機器を導入したのに使ってはならないってこんな悲しいことはありません。
現在使っている人には知ってもらいたいし、これから導入しようとしている人は買わないでもらいたいのです。
自分の専門分野の情報は常に取りにいこう
昨年は薬機法の改正もありました。
個人のエステサロンのInstagram、アメブロ、noteでは「この表現ヤバいだろ」と思うものも多々見受けられます。みんな薬機法改正も知らないのでしょうか。
今回、ちょっと脅すような内容になってしまいましたが「聞いてない」「知らなかった」では済まされないのです。
該当記事によると、未承認の医療機器をエステ店に販売したとして、大阪市の会社代表らが逮捕されているにも関わらず、まだ販売されているのでしょうか。
世の中にはダメだとわかっていて販売する悪徳な販売業者もいます。餌食にならないためにも専門分野の最新情報を得ることは最低限必要です。
今回はたまたまエステサロンでしたが、他の業種にだってあり得ることです。自分の専門分野の情報には敏感に。自ら取りに行きましょう!
◆増田恵美プロフィール
◆公式ブログ
◆(株)オフィス凜公式サイト
◆セミナー情報一覧
◆ご提供中のサービスメニュー
◆お客様の声
◆お問い合わせ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?