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地方自治法第一条の二 
①    地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。



東京大学名誉教授  大森 彌 (第2671号・平成20年3月2日)
「総合行政主体」という見方は、地方自治法第1条の2第1項(「地方公共団体は、住民に福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」)に係わっている。この条文は、自治体が自らの判断と責任で地域における行政を計画し実施することができ(自主的)、しかも、その行政を「バラバラ」にではなく、関係づけ一体的に実施する(総合的)という意味である。


さいたま市区における総合行政の推進に関する規則(抄)
(目的)
第1条 この規則は、区役所並びに局及び事業所等の相互の連絡調整を円滑にするとともに、区長が必要な総合調整を行うことにより、区における総合行政の推進を図り、もって市民福祉の増進及び行政効果の向上に資することを目的とする。
(基本原則)
第3条 区における総合行政の推進は、区役所が次に掲げる役割を担うことを基本原則として行うものとする。
(1) 市民生活に密着したサービスを完結的に提供できる拠点であること。
(2) 市民参加による地域の個性を生かしたまちづくりの拠点であること。
(3) 住民ニーズの施策への反映の拠点であること。



さいたま市区役所事務分掌規則(抄)

総務課
(18)区役所の予算に関すること
(19)区役所の組織及び人事に関すること
コミュニティ課
(4)区の自主事業の企画に関すること
(5)区の主要事業の進行管理に関すること
(7)要望等の受付に関すること

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