PJ活動①テレワークの呼びかけ

4/7の緊急事態宣言とともに社内に「コロナ対策プロジェクトチーム」を作りました。今回はテレワークの呼びかけがテーマです。

在宅勤務したくても在宅勤務できない人の存在を忘れてはいけない。

コロナの感染拡大により、多くの企業が在宅勤務を意識するようになりました。でも在宅勤務をやっていなかった会社が急に在宅勤務をスタートさせるのは難しい。ということで、社労士法人Cellsが運営している「働き方テラス」で在宅勤務をテイクオフするためのポイントをまとめました。第1回目の記事にも記載しましたが、どこの会社でも印鑑を必要とする業務や、会社に届く書類を利用する業務があります。従業員全員がフルリモートで働くことは難しく、テレワークできない人が

「私たちはテレワークできないから不利だ・・・」
「あの人はテレワークができていいな・・・」
「あの人はテレワークで何やっているかわからない・・・」
「出社していないけど本当に仕事やってるの?」

このように発言するのは当たり前です。緊急事態宣言とはいえ、「なぜ私たちはテレワークをするのか」の方針をしっかり明確にしておくべきです。


Cellsのテレワークは週2回まで

いつも同じメンバーで同じ人数で仕事を進めたい!と考える会社は、積極的にテレワーク制度を導入すべきだと思います。でもテレワークはあくまでも働き方の手段。通常と異なる場所で働くだけです。会社の業績や社内の雰囲気が劇的にかわるものではありません。逆に人事や総務のバックオフィスチームがテレワーク制度の導入準備を怠ると、テレワーク制度のデメリットが目立つようになります。

弊社のテレワークは週2回まで許可しています。もちろん、大きな怪我や妊娠している方など、状況に応じて2回の制限は解除します。今回のコロナ禍も制限解除です。基本的な姿勢として、

在宅もやってほしいですが、出社もしてほしい!

と考えています。雇用の場合は、テレワークに頼る働き方はしたくない。外注は100%テレワークでOKですが、雇用は雇用のスタイルがあると思っています。実際、コロナが流行する前はテレワークを廃止するIT系企業の話をよく聞いていました。

社会保険労務士に求められるテレワークスキル

コロナによりテレワークを導入しようとする企業は今後も増え続けるでしょう。テレワーク制度を導入するには、少し考えただけでもこのような労務管理ポイントがあります。

対象労働者・・・在宅したくてもできない人がいる。
タイムカード・・・出社ありきのタイムカードは使えない。
出社退社・・・通勤時間がなくなり、早く出社時間を早くしたい!の声
中抜け・・・報告の必要性
深夜労働・・・どのように制限するか
通勤手当・・・通勤手当の見直し

このサポート、誰がやりますか?
労務管理のアドバイスといえば、社会保険労務士。私は社労士に多くの企業にテレワーク導入コンサルをししてほしい。個人的には、テレワークは「クラウドタイムカード」と「フレックス」が必須ではないか、と思っています。

社労士事務所のテレワーク

顧問先にテレワークをアドバイスするには、社労士事務所がまず実践することではないでしょうか。社労士事務所が在宅勤務を始める際、

給与資料が確認できない。
顧問先の資料が確認できない。
プリンタがない。
情報漏洩・セキュリティ
デスクトップパソコン

この5つがハードルだと思います。
これまで色々な社労士事務所に行きましたが、デスクトップパソコンが多い社労士事務所は

「テレワークを意識していない事務所なのかな・・・」

と感じてしまいます。クラウド環境で業務を行っていたとしても、自宅のパソコンで仕事をするのはセキュリティ的に問題があり、PC貸与が基本だと思います。あと社労士事務所でテレワークが進まないのは、

出社しないと顧問先の給与資料、控書類、FAX等が確認できない、

というケースです。給与資料、顧問先資料は日頃からスキャナしてシュレッターで捨てる、FAXは出力しない、といった感覚がないとテレワークの土俵に上がれません。帳票を印刷して定規などを使いながらチェックするのは否定しません。でも今の時代、電子データでも同じようなこともできます。FAX受信文書を印刷するのはもったいない。
スキャナ&PDF&FAXを使いこなすスキルを是非習得してほしいです。
プリンタは常にPDFプリンタです!!
印刷=PDF!!
そして一番大なことがこれ。

在宅勤務ができない社労士事務所は顧問先に迷惑をかける。

この意識が必要だと思います。



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