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「ポストコロナ」の高等教育論

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「これからの高等教育機関」の在り方を,皆さんと一緒に考えたいという思いで開設するマガジンです. 大学職員として働いてきた経験を踏まえ,感じたこと・考えたことを随時更新していきたい…
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#大學

研修機関やカルチャーセンターに「大学」という名称を付けることはできるか?

学校教育法第135条には,次のような規定があります。 この条文にある「第一条」は,学校の種類を法定した規定です。 つまり,大学を勝手に作ることはできず,作ることができるのは,基本的には国(国立大学法人や国立高等専門学校機構を含む)か,地方自治体(公立大学法人を含む)か,学校法人に限られているのです。 一方で,「カレー大學」というものが存在します。 こちらは,株式会社 カレー総合研究所が運営するカルチャースクールのようです。 学則もあり,学部と大学院もあり…となかなか