研修機関やカルチャーセンターに「大学」という名称を付けることはできるか?
学校教育法第135条には,次のような規定があります。
この条文にある「第一条」は,学校の種類を法定した規定です。
つまり,大学を勝手に作ることはできず,作ることができるのは,基本的には国(国立大学法人や国立高等専門学校機構を含む)か,地方自治体(公立大学法人を含む)か,学校法人に限られているのです。
一方で,「カレー大學」というものが存在します。
こちらは,株式会社 カレー総合研究所が運営するカルチャースクールのようです。
学則もあり,学部と大学院もあり…となかなか