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特養以外のユニット型施設の基準省令について

ユニット型特養の基準省令について書いたnoteについて、他の事業形態ではどうかと質問をいただくことが多いので、補完する意味でユニット型ショートステイとユニット型老健についても、整理しておきたいと思います。

ユニット型短期入所生活介護事業所(ショートステイ)

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第五節 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(基本方針)
第140条の3

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支 援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

ユニット型老人保健施設(老健)

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第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)
第三十九条  第一条の二、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)
第四十条  ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2  ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


以上のように、ユニット型の基本方針や考え方は、特養だからというものではなく、ショートステイであっても老健であっても、ここがベースになっていることがわかります

まずは、このことが共通理解として存在するか

もし理解が足りないのであれば、事業所の皆さんでシェアすることからはじめてみると、あらたな問題意識が生まれて、職場での共通課題として捉えるきっかけにつながるかもしれません


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