化粧品の薬機法 56のワード

化粧品を商材にしている会社は多いと思いますが、
医薬部外品ではなく「化粧品」であるのならこの56のワード以外は言ってはなない薬機法違反となるようです。

ぜひプリントアウトしてご自身のビジネスにご活用ください。

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