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精神障がい者の雇用

障害者雇用促進法という法律があります。
この法律に基づき、企業は全従業員に対する一定の割合で障がい者を雇用しなくてはなりません。
その割合を満たさないと納付金が課せられ、逆に達成していると助成金が支払われます。
この「障がい者」には当初、知的障がい者と身体障がい者だけが対象とされていましたが、平成30年4月から精神障がい者が加わりました。

精神障がい者の雇用が難しい理由にはいくつかありますが、その一つは職場定着率が低いという現状があるようです。
ある調査によれば、精神障がい者の場合、3ヶ月で約3割、1年で半分近くが離職しており、身体や知的障がいに比べて定着率が低いそうです。
また、体調を崩すことが多い、障がいの特性を周囲が理解しにくい、そのため、職場での理解が低いといったこともその理由として挙げられています。
確かに私自身、体調を崩して休むことが多く、周囲に迷惑をかけてしまうのは事実です。
そのため、一般的には期限や責任のある業務を任せられないといったことがあるでしょう。
しかし、だからといって、働く機会そのものを与えてもらえないのはとても残念なことです。

幸い、私は精神障がいに理解のある職場に勤務できていますが、社会全体ではまだまだ理解が進んでいないようです。
精神障がいについての社会全体での理解が進むことを切に願っています。