見出し画像

ワインの輸入

ワインの輸入の際、ソルビン酸と二酸化硫黄の自主検査を受けるよう検疫所より指導されます。
日本での試験だけでなく、現地の公的機関での試験成績書も有効となります。
また、ビンテージものでなければ、食品届出より1年以内に実施した試験成績書が必要です。ビンテージものであれば試験を実施した年度は問われません。
ソルビン酸は使用基準、二酸化硫黄は残存基準が定められているので、基準を超えていないか事前に確認して輸入されることをお勧め致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?