理解増進法案の自民党修正項目について 公明党部会・PT審査

理解増進法案について、先週の自民党部会で一任となった修正項目について、公明党部会・PT審査を行いました。  

再修正する意味や、変更箇所の法制上の変更の有無を法制局から確認しました。

・「差別はあってはならない」と「差別は許されない」とは法制的には全く同義であり、表現の違いに過ぎない。

・立法の動機を示した認識の内容が「許されない」か「あってはならない」のいずれで表現されようとも、実際の適用場面において具体的な法規範性を有しないことに変わりなく、その意味でも法制上の差異はない。

・「不当な(差別)」との文言を付す修文に関しては、「差別」にはすでに「合理的でないこと」や、「不当である」という意味が含まれている。「差別」も「不当な差別」も法制的な意味に変わりない。

参考として立法例
差別・・・18法律
不当な差別・・・6法律

・「性同一性」と「性自認」はいずれもgender identity の訳語であり、法制的に同じ意味である。

・理解増進法案における「性同一性」とは、該当するために診断が必要であったり、特例法の性同一性障害者のみが該当するものではない。

(そもそも本法案は、「性的少数者に関する理解の増進」ではなく「性的指向・性同一性の多様性に関する理解の増進」を目的とするもので、マイノリティはもちろん、マジョリティも含めた全ての人が穏やかに暮らしていけるような社会こそが、本法案の目指す共生社会であります。)

以上を法制局から確認し、党部会・PTとしては、法制上の意味が変わらないのであれば、理解増進法案の成立に向け前進させるべきである、また国会質疑等で確認していくべきである、と大筋了承されました。17日の党政調部会長会議での手続きを進めることとしました。

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