理解増進法による施策とは

公明党参議院議員の谷合正明です。公明党性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム座長、超党派LGBT議連事務局長を務めています。

前回の投稿に際して、コメントをいただき、ありがとうございます。 

再確認しますが、いわゆるLGBT理解増進法案はトイレや浴場、スポーツなどのルールを定めるものではありません。

さて、今回は、この法律が成立することで変わることを説明したいと思います。

まだ法案提出に至っていませんが、令和3年に超党派LGBT議員連盟で合意した理解増進法案(野党提出の差別解消法案ではありません)には、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、国・地方公共団体の役割、事業主や学校の設置者の努力について定めています。

この具体的取り組みについては、自民党原案の理解増進法案がそのままになっています。

はじめに、国は、国民の理解の増進に関する施策の推進のための措置として、施策の実施状況の公表、基本計画の策定等を行うほか性的指向・性自認理解増進連絡会議を設置することとしています。

次に、基本的な施策として、国による「調査研究の推進」、国・地方公共団体、事業主、学校の設置者による「知識の着実な普及」・「相談体制の整備」等の努力義務を定めるとともに、国及び地方公共団体は、「民間の団体等の自発的な活動の促進」のため、必要な施策を講ずるよう努めることとしています。

特に、政府の中に連絡会議を設けることの意味は大きく、所管省庁(内閣府)や担当大臣が明確化され、国による調査研究等が推進されることを強調したいと思います。

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