メモ)統一教会を解散できるのではないか?という9/2のミヤネ屋の報道について調べてみました。

このノートは話題になった事を検索してわかる範囲で調べたものです。ご参考になれば幸いです。

統一教会に解散命令は可能というミヤネ屋の報道

ミヤネ屋で今日なかなかおもしろい報道があったそうです。

統一教会が現存するのは政府の問題である!と。統一教会があった間、自民党も民主党も政権与党だったことがあるのですが、自民党のせいということになってるみたいですね。

根拠法など


解散命令は宗教法人法が根拠法のようなのでしらべてみます。

裁判所が宗教法人に解散を命ずることができるのは、①法令に違反し、著しく公共の福祉を害している、②宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしている、または宗教団体の目的を1年以上行っていない、③礼拝施設がない、④代表者が1年以上いない、⑤宗教法人の要件を満たさない等の事由に該当する場合であり、所轄庁・利害関係人・検察官の請求または裁判所の職権に基づいて行う(法第81条)。

81条一項1が該当するようです。
「①法令に違反し、著しく公共の福祉を害している」ですね。

オウム真理教がこの法令にもとづき解散になりました。オウムは不服として違憲訴訟を起こしましたが、

「本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法20条1項に違背するものではないというべきであり、このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三六年(あ)第四八五号同三八年五月一五日大法廷判決・刑集一七巻四号三〇二頁)[注 1] の趣旨に徴して明らかである。」

当然に感じられる判決になりました。

統一教会に適用できるのか?

これについては平成10年に法務委員会で答弁があったようです。

としては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っておりますけれども、法律上の権限を発動するというところまではまだ至っていないというところが現状でございます。
 以上でございます。

発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205206X01119980428/90
以下略

というわけで当時の文部省前川喜平氏によれば解散命令の請求に至らないというものだっただめこの時は解散命令がでませんでした。
この点はどなたの判断だったか前川氏に聞けばはっきりするでしょう。
というわけで聞いてみました。

国会会議議事録を検索しますとこのあと何年かに一度統一教会の話題がでていますが、解散命令については議論がありませんでした。議事録を検索される方は統一協会と統一教会で表記ゆれがあるので御注意ください。
一つ気になったのが第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 平成21年3月26日においていま顔を見ない日はない紀藤正樹氏が答弁していますが、ここでも解散という話しはでていません。悪徳霊感商法の取締の強化を訴えています。
やはり統一教会は問題だが解散命令までは至らないというのは法曹の普通の考えではないかと思われます。

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