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平成30年司法試験予備試験 再現答案集

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平成30年司法試験予備試験の再現答案集です。論文試験は合格してます。 順位:92 点数:277点(小数点以下省略) 口述試験で不合格となったため、最終合格ではありません。 予備… もっと読む
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記事一覧

平成30年予備試験再現答案 刑事実務基礎

・とにかく事実の適示と評価を意識しました。
・設問5は,時間なくて,あせっていたためか,刑訴法上の問題点はミスってる。正しくは、316条の32第1項の話。

第1 設問1について
1.  「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の有無を判断するにあたっては,罪証隠滅の対象,隠滅の態様,隠滅の主観的ないし客観的可能性の有無を考慮要素として判断される。
2.  本件被告事件は,本件カーナビの窃取及び

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平成30年予備試験再現答案 民事実務基礎

・ちょいちょいミスってるのが,悔やまれます。同時履行の抗弁権付着する場合の位置づけについて,505条1項但書の話にしちゃってるところとか。記憶がうやむやで,無理やり条文に引き付けてしまいました。中身自体はあってると思いますが。
・相殺の要件事実のところで墓穴掘っていないかちょい心配。たぶん大丈夫だとは思いますが。

第1 設問1
1. 小問(1)
(1)  Xが採りうる法的手段としては,YのAに対

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平成30年予備試験再現答案 刑事訴訟法

・けっこう解きやすい問題だったと思います。1つのミスが命取りになるタイプの問題でもあったと思います。
・①の所持品検査のところは,位置づけ,規範についての判例の文言,二段階の判断枠組みを意識した。あてはめは,うまく事情を拾って,使い切る意識で書きました。
・②も所持品検査の枠組みで書こうか迷いました。ただ,捜査に移行しているとの認定も可能とみられる問題文の記載が見受けられたので,①は所持品検査,②

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平成30年予備試験再現答案 刑法

・人で分けるか,行為で分けるか,めちゃくちゃ迷いました。今思うと,行為で書けば楽だったと思います。
・詐欺罪は,定期預金であること,財産上の損害について最判平成13年を意識しました。ただ,判例の文言を正確に書けていたかは,自信がないです。
→判例では正面から財産上の損害の有無として検討していますが,答案上は近時の有力説の立場から,欺罔行為の要件に組みこんで検討しました。
・横領罪は,占有の認定と横

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平成30年予備試験再現答案 民事訴訟法

・設問1が,最初,何言ってるのかさっぱり分かりませんでした。おそらく,現場で残り50分弱くらいで慌てた部分があったのだと思います。
・とりあえず,共同訴訟を聞いていることはわかったので,条文から要件検討をしました。
・設問1では,必要的共同訴訟をがっつり検討してしまい,同時審判申出訴訟(41条)を落としてしまいました。ちなみに,「法律上の非両立関係」については,当時よくわかりませんでした。というの

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平成30年予備試験再現答案 商法

商法は、当時、論文試験で出ることなんてまずないだろうと思っていた、監査等委員会設置会社が事案に出てきました。これには非常に仰天したことを、鮮明に覚えています。

あとは、責任限定契約です。これは、条文の使い方、最低責任限度額の概念なども、知識が無に等しかったです。ここも、当時事案をみて狼狽えてしまいそうになりました。

設問1も謎でした。とにかく、事案の前提を一つひとつ確認していくように答案を構成

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平成30年予備試験再現答案 民法

民法は、かなり自信があった科目でした。試験終了後も、かなり手ごたえがあったところです。実際に、評価が比例したのは、とてもよかったと思っています。

設問2の離婚意思に関しては、たまたまロースクールの家族法の授業で習ったばかりだったので、救われました。

第1 設問1について
1. 設問前段
(1)  ①につき,債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法(以下,略す)415条)が認められるには,「債務の

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平成30年予備試験再現答案 行政法

・要件裁量の違法事由を完全に落としてしまいました。試験終了後に気づきました。
・参照法令の条文数が少ないのと,事情もそんなに豊富ではなかったから,処分性,裁量処分の違法性のいずれの主張を構成する上でも,かなり悩みました。その分,事実を使い切る努力はしました。

当時の振り返りに加えて、設問1では、最判平成17年の韓国の処分性に関する超重要判例を書けていなかったです。ここは、当時勉強不足でした。同判

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平成30年予備試験再現答案 憲法

・法律上の争訟性を書かせたうえで,権利2つについて三者間で書かせるとは,なんて鬼畜なんだ!!と,半分嘆き,半分怒りがわきつつも,何とか書き上げました(笑)
・法律上の争訟性は,正直,司法審査の限界の話を書こうか非常に迷いました。ただ,明らかに判例があるところだし,端的に書けなくはない,そして合格レベルの受験生を想定したときに,書き負ける可能性がよぎったので,書きました。
・19条は,本当は,私見で

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