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国際相続について③

 前回は被相続人が外国籍の場合について記載しましたが、今回は相続人が外国籍(被相続人は日本人)のケースについて書こうと思います。
 その前に、被相続人が日本人で相続人は外国籍ってどういうこと?って思うかもしれませんが、「日本の国籍を離脱して外国の国籍を取得した元日本人」が相続人であるというケースが考えられます。その他には、日本人と養子縁組した外国人の養子が相続人であるケースが考えられますね。
 それで、結論からいうと、被相続人が日本人の場合の相続は日本の法律で処理されることとなります。法の適用に関する通則法第36条では、相続は被相続人の本国法によると記載されています。
 つまり、被相続人が日本人であれば、相続人はどこの国籍であったとしても必ず日本の法律に則って相続手続きがされるということです。
 うん。なんかこれを知っただけでも国際相続について詳しくなった気がするのは自分だけでしょうか。
 ただ、具体的な相続手続きとなるといろいろと大変になってくるようです。まず、ほとんどの国は戸籍がないので、相続人の戸籍謄本の代わりに宣誓供述書などで相続関係を確認することとなります。また印鑑証明書がない場合は署名証明書で対応したりします。
 それぞれ、普通の役所では取得できないものなので書類を集めるだけでも苦労が予想されます。
 このように、被相続人が日本人で相続人が外国籍のケースにおいては、適用される法律はすぐにわかりますが、その手続きとなるとたいへんになるものと思われます。


 

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