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国際相続について⑤

今回は、被相続人が外国籍で、相続財産が日本にあるケースです。
まず、被相続人が外国籍である場合に適用される法律については、法の適用に関する通則法36条により、その被相続人の本国法によることとなります。
ただし、その被相続人の本国がアメリカやイギリスなど相続分割主義を採用している場合、不動産については、その所在国の法律によって処理されるとされています。
そう、「反致」によって、結果としては日本の法律で処理されることとなります。
つまり、被相続人が外国籍であっても、本国が相続分割主義を採用していれば、日本においては相続手続きがやりやすいんですね。
もっとも、書類については、印鑑証明書や戸籍謄本の問題があるので、ちょっとたいへんですよね。

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