見出し画像

行政書士業務ー入管業務って何?

みなさんは、行政書士が行っている業務ってどんなものを思い浮かべますか?

建設業の許可、宅建業の免許、産廃業の許可、風営法関係の手続、あるいは相続手続き。

そもそも行政書士って何やってるの?登記?みたいな人もいると思います。
不動産と商業登記は行政書士じゃなくて司法書士な!!
不動産表題部の登記は土地家屋調査士で、船舶登記は海事代理士
行政書士がやる登記は車両への抵当権設定登記くらいだよ。

話は逸れましたが、行政書士の業務の中でも、入管業務と呼ばれるものがあります。

結構、伝統的業務。

ちょっと知ってる人なら、
『行政書士なんでしょ?ビザできる?』
って聞かれます。

それくらい、業界的にはメジャーな業務です。

特に、ここ最近の行政書士試験受験生や合格者の方のお話を伺うと、開業後に入管業務を扱いたい、と目をキラキラ輝かせてお話してくださる方がたくさんいらっしゃいます。
理由はいろいろあるみたいなんですが、やっぱり国際的で華やかなイメージが強いように、感じています。
また、外国人労働者が日本国内で今後増えていく世間的な流れの中で、不安定な行政書士業務の中でも食いっぱぐれが無い、ということもあるのかもしれません。

入管業務に携わる現役行政書士として、入管業務について発信をしていく必要があると感じて、今回この記事を書くことにしました。
同じく行政書士で、入管業務を専門に扱われている辻先生のこの記事の影響も、大きいです。
すごく核心をついたことを書かれているので、ぜひ一度ご一読ください。

僕があえて言及する必要はないかもしれません。
ただ、やはり人が違えば価値観も違うので、少しでも多角的な角度で、行政書士的入管業務をお伝えさせていただければと思います。
なお、業界的には僕なんかよりももっと深くもっと広くもっと専門的に入管業務を手掛けていらっしゃる先生がたくさんいらっしゃいます。
ですので、いち意見として参考にしていただければ幸いです。

また、記事中に出てくる法令解釈は個人による見解であり、特別な注釈がある場合を除き、所属する団体、組織とは一切関係がないことをここにお断りいたします。

こんな方に読んでもらいたい

行政書士試験受験生
行政書士試験合格者
行政書士開業後1~3年目のひよこたち()
入管業務が良く分からない他士業先生

さて、前置きが長くなりましたが、次から本題に入ります。

①-①Q:入管業務って何?

①-②A:入国管理局に対して申請等を行う業務のこと

馬鹿にしてる訳じゃないです。
馬鹿にされたと思ったのであれば、それは自意識過剰です。

ごめんなさい。

意外とこの定義付けが大事で、業界的には、

・入管業務
・渉外業務
・国際業務
・外国人業務
and more.....

と、いろんな呼び方をしている人がいます。

定義付けも千差万別です。
人によって、タイミングによって、言っていることが変わる人もいます。

ですので、ヤチダ的入管業務としての定義は、上記のAnswerの通りです。
厳密にいえば、現在は出入国在留管理局宛の申請業務のことを、入管業務として呼称しております。
小難しく言えば、
出入国管理及び難民認定法上、行政書士による取次を認められた手続
となるかと思います。

具体的に言えば、
現在日本国外に在留している外国人を日本に呼び寄せて、就労や居住をさせるための資格があることを審査してもらう在留資格認定証明書交付申請
現在の在留資格を別の在留資格に変更するための在留資格変更許可申請
現在有効な在留期間をそのまま延長するための在留期間更新許可申請
その他にも、永住許可申請資格外活動許可申請、等があります。

②-①Q:国際業務って何?

②-②A:国際的な業務です

これも人を食ったような回答でごめんなさい。
業界にいると、たまーに国際業務なんて言うシャレオツな言葉を聞くことがあります。

国際業務と言っている人の中には、ヤチダ的入管業務の定義でその用語を使っている人もいます。
入管業務=国際業務
の図式ですね。

行政書士の業務範囲って、とてもその範囲が広いのはご存知の方も多いと思います。
少し専門的な話になりますが、行政書士の独占業務(行政書士だけができる業務)については、行政書士法第1条の2にその規定があります。

行政書士法第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(略)を作成することを業とする。

他の法令で制限されている場合は作成等出来ませんが、原則的には幅広い、役所への提出書類の作成ができるのが行政書士です。

②-③:アポスティーユって知ってます??

日本に住んでいる日本国籍を持ったそこのアナタ。
役所で発行してもらった書類は、公的な書類だと思いますか??

ヤチダは何を言っているのか、コイツ大丈夫か。

いやいや、いきり立つのは少し早いです、まぁ落ち着いて聞いてください。

例えば、日本人であるあなたがある日カフェに入って優雅なティータイムを過ごしていたとします。
そんな時に、隣の席にふと座った方にをしたとします。
その方は、彼の地(かのち)より遥々やってきた、留学生でした。

留学生と恋仲を深めていったあなたは、ついにその方と結婚することを決意します。
フィアンセからは、一緒に私の国で暮らそう、そんな提案をされます。

日本で婚姻届けを提出したあなたは、そのままフィアンセと共に彼の地へ渡航します。

さて、彼の地でも法的に婚姻関係を結びたい。
そんな時に、現地の書類にサインをすればOKだと思いますか??

国によって制度も違うので細かいことは分かりませんが、一般的には、海外の現地で手続きを正式に行うためには、日本の役所で発行された婚姻届受理証明書等の書類が必要になるかと思います。

さて、海外の役所の人が、日本のイチ自治体が発行した書類について、それが正式な書類かどうか、判断できるでしょうか?
東京都●●市の市役所で発行された書類が、本当に公的な書類なのか?
海外現地の人にとってはそんなの分からないですよね。

そんなときに、外務省のお墨付きをもらう行為のことを、アポスティーユと言います。
厳密にいうといろんな条件があったりするので正確ではないですが、ここではとにかく、
海外に提出する書類の真正性を担保するために、外務省に対して行う手続きがある
ということを認識してください。

ちなみにアポスティーユについては外務省のウェブサイトでも参考にしてください。

さて、外務省は日本の官公署です。
日本の官公署に対して、誰それさんの婚姻届受理証明書のアポスティーユをしてくださいという書類を作るのは、行政書士の業務です。

えーっとなんだっけ。。。

そうそう、国際業務についてのお話です。
いわゆる入国管理局の手続とは一切関係ないですが、このような国際的なやりとりをするための業務、こういったものを含めて国際業務と呼んでいる方もいらっしゃいます。

②-④:在外公館

ここから思いっきり脇道にそれるので、しかもマニアックな話をし始めるので、飽きた方は適当に先に進んでください(もうすでに十分長いし飽きてるかな)

海外にある日本大使館や領事館のことを、在外公館と言います。
この在外公館は、外務省設置法という法律によって、根拠づけられています。
どこの国のどの地域に大使館を置くか、という個別具体的な事案については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律というもので決められています。

また、在外公館は国際関係のウィーン条約によって外交特権が与えられており、在外公館の敷地内は、本国の法令が適用されます。

国外に居住している外国籍の方が、日本に特定の目的をもって来日しようとする場合に、日本の在外公館に対して査証(いわゆるVISA)の申請をして、発給を受けなければなりません。
国外の日本大使館は日本の法令によって設置された外務省の出先機関的な扱いであり、つまりは官公署ということになります。
ですので、このような在外公館に提出する書類作成についても、行政書士が独占的に行うことができるのであり、これも一つの国際業務だといえるでしょう(これが言いたかった)。

ちなみに、これは完全に私のイチ見解であり、もし判例とか解釈とかでガチガチに固まっている判断があれば、ご指摘いただきたいです。
他力本願上等!

③-①:行政書士になって、外国籍の方を手助けしたい!

③-②:どーぞ、思う存分助けてあげてください

いや、これも馬鹿にしてる訳じゃなくて、そう思うのであれば資格を取って申請取次の講習を受けて、存分にご活躍いただきたいなって思います。

入管への申請のほとんどが本人申請(か所属機関による申請)です。
行政書士や弁護士先生への依頼というのは、申請全体を見てもまだまだ少数と言えます。

我々実務家は、日々変わりゆく入管法令を隅から隅まで熟知しダメなものはダメと言うことができクライアントからの謎のトモダチ攻撃を華麗に回避し在留資格を取得するべき人たちに対してきちんと価値提供できる仲間を求めています。

ちなみに、在留特別許可とか難民認定をやりたいのであれば、僕は弁護士になることをオススメいたします。
弁護士は当然代理人になりますが、行政書士は代理人にはなれない。
この差は、果てしなく大きいです。

もし外国籍の方を助けたいという想いが、そういった部分にあるのであれば、僕は一生懸命勉強して弁護士になればいいと思います。
日本における外国籍の方の権利を擁護し、社会正義を実現したいのであれば、弁護士になるべきです。

これは、何度でも言います。

行政書士の立場を貶めているわけではありません。
現実問題として、行政書士の申請取次ができるという身分では、助けられない人がいるのも、またこの分野の現実です。

④ヤチダが入管業務に携わる理由

自分語りをしても仕方が無いんですけどね。

学生時代に、新宿の飲食店で働いていました。
2007年~2012年頃までですかね。

当時から飲食業界は人手不足でしたし、外国籍留学生のアルバイトの方々に頼っている部分も相当大きかったです。
場所も新宿でしたしね。

そういった環境で、毎日4時間のシフトを出し続けている韓国籍の方のことを不思議だなぁと思ったり、同じ国の人なのにフルタイムで働ける人がいる一方でパートタイムでしか働けないという方もいたりして、そんなところで実は私の原体験があったんだなぁ、と思っています。

当時は当然入管法の知識もありませんでしたし、そこにいる方々がどういう身分で日本にいて、何をしているのか、そういうことも全然知らないただの若者でした。

それが、行政書士試験に合格して、行政書士の業務を知ることになって、あぁ、当時のあの人たちはそういうことだったんだ、と気付いたのです。

その飲食店経験のお陰で仲の良い外国籍の有人も沢山いましたし、そういった人たちのために自分が何かお手伝いできないのかな、それが私が入管業務に携わることになった理由です。

んじゃ何で今も続けているの?って話なんですが、これは実に難しい質問で、ひとつは、クライアントから求められるから、です。
或いは、日本の在留制度について、キチンとした知識を広めたいから、というのもあるかもしれません。
いずれにせよ、そこに何かしらの魅力があるから、今もこの分野を捨てずにやっているんだろうなぁ、と思います。

⑤専門家としての矜持と覚悟

なんか大げさな見出しですよね。
矜持と覚悟。

みなさんにはプライドってありますか??

私はプライドなんて無いんです、って方もたまにいますよね。
新人行政書士として仕事をやっていく上で、確かに変なプライドが無い方が良い場面というのも、かなり多いです。

ただ、入管業務においては専門家としてのプライドが無いと身を滅ぼします。

残念ながら、入管業務分野では黒いお金が動いていることもあります。
普通に真面目に業務をやっているだけなのに、そういった世界の住人から悪魔のささやきが来ます。
彼らは、一見すると、一聴すると、すごくもっともらしいことを言ってきます。

ちょっと心の優しい人だと、きっと、何とかしてあげたいな、って思うことでしょう。
彼らはそこに、付け入ってきます。

専門家として正しい知識を身に付けてダメなものはダメ出来ないものは出来ない、そういう毅然とした姿勢で立ち向かうことが必要です。
何故か申請者ご本人に面談できず仲介者だけが出てくるパターン、これから結婚するはずなのにお互いの名前も知らないカップル書類は作ってあるから申請宜しくと押し付けてくる謎の業者、例を挙げれば枚挙にいとまがありません。

分かりやすく言えば、性悪説のスタンスで話を聞くことが大事です。
そんなことないよ、という意見もあるかもしれませんが、自分の身は自分で守らなければなりません。

在留資格の不正取得に携われば、我々の資格とバッジが一瞬で吹っ飛びます。
一生懸命勉強して手に入れた資格を、報酬たかだか数十万で無駄にするんですか

私が新人の頃に、研修でいわれた一言がとても印象に残っています。

判断に迷ったら、あなたのバッジを賭けてでも助けたい案件なのかどうか、それを自分に問うてください。

仮にこの申請をして自分のバッジが無くなってしまったとして、それで後悔しないか。

経験を重ねていけば、ある程度許可が出る案件、怪しくない案件、怪しい案件、かぎ分けられるようにはなります。
それまでは、下積みでもいいので同業の先輩先生に弟子入りをして、きちんと経験を積むべきです。

ちなみに、オンラインGYMに入会すれば辻先生のような大専門家に教えを乞うことも可能です。
今度のオフラインGYMで、一度その空気感を味わってみるのはいかがでしょうか。

⑥入管業務における今後の展望

今私が見ている今後の入管業務の世界を少しだけ共有したいと思います。

大きく分けて
①クラウド/オンライン化
②大規模法人による寡占化/低単価化
③ニッチ分野の業務獲得
だと思っています。

⑥-①:クラウド/オンライン化

クラウド/オンライン化の部分は、入管業務については本人出頭が原則なのでなかなかなじみにくいと思われているところはあります。
が、一部の在留期間更新申請ではオンライン申請の試みがスタートしており、少しずつではあると思いますが、今後オンライン申請の範囲は拡大していくでしょう。
但し、現在の入管の姿勢からかんがみれば、出頭申請がゼロになることも無いだろうと思います。

書類作成については、クラウドサービスで行うところが出てきております。
例えばこういうところ。

ちなみに、私もクライアントをここに持っていかれて、その後戻ってきたという経緯が実はあったりします。
こういうサービスも、実際には、中の人として行政書士がいるのは間違いないんですが、要は見せ方の問題です。

価値観として、

・クラウドサービスで費用が安いとなったら、そちらに任せたい
・個人情報漏洩のリスクを考えると、顔の見える人にお願いしたい

これはどちらも成り立つだろうと思います。
特にコンプライアンスを意識した企業であればあるほど、この傾向は強まります。
但し、単純な書類作成⇒申請取次という、いわゆる代書屋的な業務しかしていかないのであれば、いずれは低単価の同業者やツールに顧客を奪われる可能性は極めて高いです。

個人的な雑感としては、クラウド/オンライン化できるのであればどんどんしてもらいたいです。
書類作成は機械がやって、外国籍従業員の雇用について企業が気を付けるべきところ(法律/国籍による特徴/宗教等価値観の違い)についてコンサルしていくような、機械では対応しにくい部分に注力していくべきでしょう。

⑥-②:大規模法人による寡占化/低単価化

次に考えられるのが、行政書士法人による業務の寡占化と低単価化です。
まず、行政書士法人という組織化と入管業務の親和性についてですが、私は実はかなり高いのではないかと思っています。

一般的なイメージとして、在留資格の申請は裁量が大きくて許可が出るかどうかわからない、というのもあるかと思います。
確かに裁量が大きい部分はありますが、それは許可不許可の線上になったときの話が中心で、在留審査の各種基準は法令や内部審査基準で決められておりますので、きちんとヒアリングを行えば、ある程度許可が出る案件か、出ない案件かは把握することが可能です。

その上で許可取得可能性を算出して、後は上流(ヒアリング)から下流(書類作成)までの流れを徹底して分業化することで、大量の案件をこなしていくことが可能になります。

ちなみに、個人事務所でひとりで入管業務をやっていくとしたら、入管業務専門事務所だとしても、月に15件も回せたら相当で、10件くらいでも資料管理やクライアントとのやり取りは混乱してくると思います。
一人でヒアリング⇒書類収集⇒書類作成⇒申請取次⇒結果の受領というのは、かなり時間コストがかかります。

これを分業化して、大量に案件を受任することができれば、当然報酬単価を下げることも可能です。
これは、個人事務所ではとてもできない芸当です。

同業者のウェブサイトを見ていると、たまに個人事務所でとても安い単価で料金掲示しているところを見かけますが、正直どうやって時間対効果を出しているのか分からないです。
個人事務所で、ボスが食い扶持を稼ぎながら、かつ余裕をもって仕事を回すためには、認定証明書交付申請や変更許可申請では、最低10万円がひとつの線引きだと思います。

そんな訳で、今後入管業務を積極的に扱う行政書士法人が増えてくることで、定型的な就労系の在留資格などは、報酬単価が崩れてくる(少なくとも個人では戦えない)可能性もあると思っています。

⑥-③:ニッチ分野の業務獲得

これまではどちらかというとネガティブな部分を取り上げてきました。
個人事務所が無策で戦っていくには、厳しい世の中になるのは間違いないです。
でもそれは無策だからであって、時代に合った、そして自らの立ち位置にあった戦略をきちんと策定することで、いくらでも下克上をすることが可能だとも思っています。

弱者の戦略、それはランチェスター戦略的に言えば小さい分野で1位を作ることです。
小さい分野は、ニッチな分野と置き換えても良いでしょう。
入管業務におけるニッチ分野とは何なのか?
残念ながらその細かい内容については、ご自身で考えていただく必要があります。
誰かに与えられた答えは、既に他の人が一番を取っているかもしれません。

ヒント的なものをお伝えするとすれば、

・特定の在留資格申請に特化
・何かと何かを組み合わせてサービスを作れないか

というところに行きつくのではないかと思います。

ちなみに、この辺の私の考えは2月22日のオフラインGYMでももう少し突っ込んでお伝えさせていただきますので、ご興味があればぜひいらしてください。

はい、露骨な宣伝です。

⑦あなたは、それでも入管業務をやりますか?

これまで、散々と好きなことを書いてきました。
外国籍の方の在留資格については国の方針というのもありますが、超高齢社会、人口減少社会が現実のものになっている今の日本においては、新しく外国籍人材を受け入れるという道を選ぶのは既定路線です。

ですから、そういった意味ではこの入管業務はまだまだ成長分野であり、新人の行政書士先生でも十分に参入し、活躍するチャンスがあるのは間違いありません。

一方で、先にもお伝えした通り、不埒な考えでもって資格者である我々に忍び寄る業者がいるのも、また事実です。
我々は、常にリスクと隣り合わせです。

それでも、行政書士としてのバッジを付けたあなたは、
救いたい人がいますか?
守りたいものがありますか?

在留資格は、日本に在留したい外国籍の方にとって、命と同じくらい大事なものです。
場合によっては、命よりも大事なものだといっても過言ではありません。
我々の申請如何で、その方の人生が変わってしまうこともあります。
入管当局の不合理な判断で、その方の人生が変わってしまうこともあります。

そんな時に、あなたはどこまで本気でクライアントに寄り添えますか?
そのバッジを、賭ける覚悟はありますか?

もし答えがYesなら、ぜひ入管業務に挑戦してください。
まるで脅しのような言葉ばかりを並べてきましたが、クライアントに寄り添って、許可をもらえた時には、ホッとするのと同時に、手放しでクライアントと一緒に喜ぶことができます。
クライアントからも、とっても感謝されます。
ご飯もおごってもらえます←

ちなみにバッジを賭けて申請と書いてきましたが、黒い案件をやれってことじゃないですからね、一応書いとかないと。
黒い案件は断らなきゃいけないし、きちんとご本人や関係者のお話を聞いて、許可が出るべき案件だと思うのであれば、それくらいの覚悟で本気を出してやってくださいって意味です。


ぜひ、本気になったあなたと一緒に入管業務の未来を創っていきたい。

長い文章を最後までご精読いただき、ありがとうございました。
もし参考になった、読んだ価値があったと思って頂けたら、少額で構いませんので「サポートする」から投げ銭でもしていただけたら、泣いて喜びます。

皆さんの素敵な行政書士ライフを願っております!

最後までお読みいただきありがとうございます! 読んで価値があったと思っていただけたら、執筆意欲の向上に繋がりますので、よろしければサポートお願いいたします。