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屋外?屋内? デジタルサイネージの選択肢について

数年間、デジタルサイネージと向き合ってきて感じるのは、その種類と効能の多さです。
屋外・屋内、大きさ、解像度、設置場所、コンテンツ内容、放映時間、放映タイミング、音声あり・なし等など、まだまだあると思うけど、取り敢えず、思いついたところから語っていきます。

まず最初に、屋外型と屋内型
単純な話、外にあるのか建物の中にあるのかのことだけど、実はここには大きな差があるのです。知ってる人ならすぐピンとくると思いますが、ズバリ、屋外広告物条例に関わるかどうか、という問題です。
屋外広告物条例とは、各地方自治体レベルで決まっている広告物への規制になりますが、これが結構厳しいエリアもあり、「取付不可」あるいは「付けても意味がない」ということになる可能性もあるのです。

まず気になるのが「取付可能面積」。広告物を取り付けようとする壁面の3/10の面積までしか付けてはいけない、という規定が基本になっている場合が多いので、よほど大きな壁面出ないと、付けても目立たないものになってしまいます。またその内容が「自社広告」か「他社広告」によっても違う場合があります。つまり、自分のお店の広告だったらいいけど(金銭が発生しない)他社からお金をもらって掲載する広告はダメです、ということです。
広告費で賄おうとすることが多いデジタルサイネージが、他社からの広告を受け付けられないとなると、もうビジネスとしては成り立ちませんね。

更に、画面の切り替わりの数と時間とか、発行する光の色とか、その全体の数とかを規定している場合もありますので、こいつはなかなか厄介です。
例えば東京都はこんな感じです。「東京都屋外広告物条例」

こういった厳しい条例の中で苦労してデジタルサイネージを作ったとしても、運用上も厳しい安全対策を求められます。まあ街中の高所に取り付けたデジタルサイネージに“何かあったら”、それこそ大変なことになってしまいますので当然といえば当然ですが、やはりこれからデジタルサイネージ・ビジネスを始めようという企業などには大きなハードルになることでしょう。
これらがあるので、デジタルサイネージを作ろうとすると、出来れば「屋外広告物」ではないもの、を作りたくなるわけです。

屋外広告物ではないもの、とは、屋根の下にあったり前面にガラスがあったりして、“屋内”とみなされる場所に設置することです。有名な渋谷のスクランブル交差点にあるTSUTAYAの壁面にあるデジタルサイネージは皆さんよくご存知のことと思います。でもあれ、よく見ると“屋内”だって                                                                                                                    ご存知ですか?なんであれが屋内になったのかという経緯は知りませんが、何らかの理由があってあの形になったのでは?と思ってしまいます。

他にも、駅の構内や地下街などに最近良く見る液晶ディスプレイ型のデジタルサイネージも屋内広告なので、建物の持ち主さんの好きに出来ますね。最近のデジタルサイネージとは、もはやあちらの方を指す場合も多くなりました。自由にデジタルサイネージの良さを発揮できるので、ドンドン進化・普及している感がありますから。
しかし、皆がそれぞれの条件の中で最良のデジタルサイネージを作ろうとすれば、これからも“屋外型”の需要がなくなることはないと思います。双方の良さを活かし、これらの業界が盛り上がっていけばよいですね。

っというわけで、今回は結局「屋外か、屋内か」のテーマだけで語ってしまいましたが、まだまだ他にもデジタルサイネージの可否を決める要素はたくさんあります。徐々に語っていきたいと思います。

ではまた!

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