#日本学術会議への人事介入に抗議する に関する個人的リサーチ報告
「菅首相」となってから初めての政治的問題。ちなみに話は広がってここまで来ている。
今回は何が問題か、どこで左右がもめているのかメモ程度(編集後注:そんなはずはなかった)にまとめる。
①総理の任命権
今回の議論の肝は「総理に任命拒否権があるか」ということ。まずは法律から。日本学術会議法第17条にはこのような記載がある。
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
出た、法律あるある。何にも書いてない。規則、内閣府令、まずはこのあたりを見ていかないといけない。というわけで会則。
第八条 会員及び連携会員(前条第一項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
2 前項の委員会は、前項の推薦その他の情報に基づき、会員及び連携会員の候補者の名簿を作成し、幹事会に提出する。
3 幹事会は、前項の会員の候補者の名簿に基づき、総会の承認を得て、会員の候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとする。
4 幹事会は、第二項の連携会員の候補者の名簿に基づき、連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
5 幹事会は、前条第一項に基づき任命される連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
6 その他選考の手続に関し必要な事項は、幹事会が定める。
となっている。ちなみに推薦書。こういったものを現会員、連携会員が書いて選考委員会に送付。そこでの審議を経て総会で承認。総理大臣に送付される、という流れだ。
この選考過程の問題点については後程触れる。
次、内閣府令。
平成十七年内閣府令第九十三号
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十七条の規定に基づき、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。
附 則
この府令は、平成十七年十月一日から施行する
これだけ。では総理に任命拒否権は果たして存在するのだろうか?
そこについて議論の的になっているのが法律の第7条(これ17条わざわざやる意味あったかな…)
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
言わずもがなこの第2項が大事です。この任命の解釈でもめにもめているんです。で、この「任命」とはどのようなものか。国会議事録にその答えがある(ということを教えてもらった)。
ごめん寄り道
136
○政府委員(手塚康夫君) 先生もおっしゃいましたが、分科会で御検討いただいた中にも、推薦制をとることによって学術会議に対する学協会の関心を高め、学術会議と学協会との結びつきを強化し、ひいては広い範囲の学協会構成員の支持基盤をつくり得るというプラスの面を持っているというふうに書かれております。私どもは、いま確かに実態推薦制でありますが、現在、学協会の推薦は、ある意味では余り責任を負っていないんじゃないかというふうに見ております。要するに、出しておいて、あとは投票によるわけですから。しかし、今度私どもが考えているのはそうではない。日本の代表としてふさわしい方を学協会として責任を持って出していただくということなんですね。それが余りふさわしくない方を何回も出してくるような学協会であれば、少なくとも研究連絡委員会の協議の場においてそういう評価が定着すれば、自然そこでの話し合いで、そこから出ていく方は恐らく会員になれないんじゃないかというふうに思うんです。やはりそういう意味では、学協会は今度は責任を持って一番ふさわしいという方を出し、それを広く二百十名の構成の中で、こういう方がいいじゃないかと、そういう話し合いで出てくることを期待しているわけでございます。
141 粕谷照美
○粕谷照美君 (中略)
もう少し責任を強く持ってもらいたい、こういう気持ちで言ったんだが言葉が足りなかったと、こういうふうにじゃあ私も理解をいたしましょう。
しかし、確かに立候補された個人の方について、個人有権者がいろいろな批判は持っているというふうに思いますよ。何で延べ三十三年もやっているんだとか、あんな二流、三流が何だとか、あると思いますよ、自分が一流だと思えばそういうことを言えるわけでありますから。しかし、その言っている人に対して、あなたは一流だということをどなたが言ってくださるか、こういう問題も含めまして、学者の偉い先生の社会というのは非常にむずかしいものがある。たとえば弗素専攻などということを考えましても、弗素は人体に有害であるというのと、もう大丈夫だというのと、もう全然価値判断が違うような方が、あれは一流の学者だ、こっちは二流の学者だなんというようなことを判断できない部分があるというふうに思いますので、そんないろんな雑音には振り回されないで、私はやっぱり学協会は、いままでの公選制でやっていっても、選挙制でやっていっても、きちんとした責任を持った推薦をやってもらうように努力をお願いをする、注意をするというのが総理府の態度ではないだろうかというふうに考えているところでございます。
ところで、この推薦制にいたしますと、競争率が低下したのが上がるのではないかというふうに考えていらっしゃる方もいますけれども、競争率というんですか、立候補者が少ないという原因そのものは、鶏が先か卵が先かという問題がありますが、どういうふうに考えていらっしゃいますか。
だって。どうやって関心を持ってもらうかでずっと試行錯誤していたみたいです。その結果の推薦制なのか。
はい、話を戻します。「任命」についての議論切り抜きなしで読んでみて。あ、時間がない人は太字だけ読めば大丈夫だから。文章の長さで怒らないでね。
147 粕谷照美
○粕谷照美君 それは学術会議の同意を取りつけないでも法的にはできるでしょうね。しかし、法律の精神そのものを本当に尊重していくという態度からは――あなた方はこれで十分努力をしたと、こういうふうにおっしゃいます。しかし私たちは、その努力はなってないと、こう判断をしているので、そこの判断が違っているんですね。だから同じことを何度も何度も、繰り返し繰り返し質問しているし、あなたの方も同じことを何度も何度も答弁をしている。全くもうすれ違いの論議にしかなっていないことを非常に残念に思っております。
さて、それで推薦制のことは別にしましてその次に移りますが、学術会議の会員について、いままでは総理大臣の任命行為がなかったわけですけれども、今度法律が通るとあるわけですね。政府からの独立性、自主性を担保とするという意味もいままではあったと思いますが、この法律を通すことによってどういう状況の違いが出てくるかということを考えますと、私たちは非常に心配せざるを得ないわけです。
いままで二回の審議の中でも、たしか高木委員の方から国立大学長の例を挙げまして御心配も含めながら質疑がありましたけれども、絶対にそんな独立性を侵したり推薦をされた方を任命を拒否するなどというようなことはないのですか。
148 手塚康夫
○政府委員(手塚康夫君) 前回の高木先生の御質問に対するお答えでも申し上げましたように、私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれから総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、中身をなかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、仕組みをよく見ていただけばわかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。
149 粕谷照美
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○粕谷照美君 私は、いまのことを思いますと、この法律を見て思い出すことは、いままで教育委員というのは選挙で選ばれていましたね。それが今度任命制に変わるときに猛烈な反対運動があったわけですね。私なんかもその先頭に立って反対した方なんですけれども、やっぱり任命制になってから大変違ってくるのですね。その与える影響とか権限とか、それから姿勢とかが全く直通になっていくわけですね、上からの。そういう意味も含めまして、学術会議の独立性というものが侵されはしないだろうか、こういう心配を持つものですから、何度も何度も念を押しているわけです。そうしますと、いままで行われた二度の国立大学長の拒否事件が起きないという保証はこの法律の中にどこに含まれていますか。どこのところを読んだら、ああなるほど大丈夫なんだと理解ができるんですか。
150 高岡完治
○説明員(高岡完治君) ただいま御審議いただいております法案の第七条第二項の規定に基づきまして内閣総理大臣が形式的な任命行為を行うということになるわけでございますが、この条文を読み上げますと、「会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。」こういう表現になっておりまして、ただいま総務審議官の方からお答え申し上げておりますように、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。
151 粕谷照美
○粕谷照美君 たった一人の国立大学の学長とは違う、セットで二百十人だから、そのうちの一人はいけませんとか、二人はいけませんというようなことはないという説明になるのですか。セットで二百十人全部を任命するということになるのですか。
152 高岡完治
○説明員(高岡完治君) そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。
153 粕谷照美
○粕谷照美君 法解釈では絶対に大丈夫だと、こう理解してよろしゅうございますね。
154 高岡完治
○説明員(高岡完治君) 繰り返しになりますけれども、法律案審査の段階におきまして、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございます。
155 粕谷照美
○粕谷照美君 同じところに、二十五条、二十六条でですか、会員の辞職の承認も総理大臣が行うということになっていますが、その理由は何ですか。
156 高岡完治
○説明員(高岡完治君) これは、従来の選挙制が今回の改正法案によりまして推薦制ということに変わるものですから、特別職国家公務員としての日本学術会議会員としての地位といいますか、法的な地位を獲得するためには、何らかの発令行為がどうしても法律上要ると、こういうことでございます。そのために二十五条、二十六条は、従来は総会の単なる普通の決議、あるいは意に反する解職の場合につきましては総会の特別決議によりましてその地位を奪うという規定になっておったわけでございますけれども、その普通決議、特別決議の点は現行法のとおりといたしまして、形式的にその要件を欠いたままで辞職の発令行為を行うということでございまして、これも法第七条第二項と同様、全く形式的な発令行為と、このように私ども理解しております。この点は内閣法制局とも十分第七条第二項同様詰めたところでございます。
157 粕谷照美
○粕谷照美君 それでは内閣総理大臣の任命行為は、そういうことになればむしろこの趣旨に反するのではないですか。任命はあくまで形式的であって実質的な意味がないというのであれば、こんなのやめた方がいい。学術会議の独自性、自主性の趣旨に合わない、こう思うのに対してはどういうふうに理解していらっしゃいますか。
158 高岡完治
○説明員(高岡完治君) これはむしろ先生御指摘のように、そういうところにあるのではございませんで、今回の改正法案は推薦に変える、こういうことでございますので、選挙制から推薦制に変えるというところにこの改正法案の眼目があるわけでございます。内閣総理大臣の発令行為と申しますのは、それに随伴する付随的な行為と、このように私どもは解釈をしておるところでございます。
159 粕谷照美
○粕谷照美君 学会が責任を持って、先ほども言われましたように、いまと違ってもっと強い責任を持って推薦をされた人は自動的になる、内閣総理大臣が任命しなくたって学会員になると、こういうことには法的にはならないのですか。
160 手塚康夫
○政府委員(手塚康夫君) 国家公務員になるかどうかというのが学術会議が最初にできたとき問題になったようでございますが、そのときに、国家公務員である、しかもそれは特別職ということで人事院も判断しているところでございます。その中で、国公法の中で、就任について選挙によることを必要とする職員ということで、この場合にはそのままでいわば特別職になるということで、実際には任命行為を行っていない。ただ、今度のような形になりますと、それで読むことはもちろんできませんし、いま参事官からも申しましたように、付随的な行為として形式的な任命を行わざるを得ないということでございます。
最後の言葉が結論です。「任命を行わざるを得ない」。このやり取りを見れば「この時点で」(あとで解説)首相に実質的な任命権など存在しないことが明らかでしょう。この点で多くの「自称」論者は蹴落とせる。
↑を
慣習じゃありません。「法解釈」です。
では、さっき太字にした「この時点で」の意味を説明します。
↑長ーい引用をした議論の解釈を変更しているんですね政府は。でも知らせてないんですね。
この箇条書きの2つ目。これは誰にも知らせてない秘密文書だった。圧倒的クロ。なんで任命拒否を可能にしたのか加藤官房長官の説明は
おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。
この中では「日本学術会議」について、国の行政機関であることから、総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、会議に一定の監督権を行使することができると明記しています。
そのうえで、会員の任命について公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。
はい、憲法15条~
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
で、憲法15条でTwitter検索すると
次、23条!
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
んー、微妙。こっちのほうがよかったかな。
えー、と各論で見落としているものを回収しないといけなくて。
まずはこれ。
学問の自由を侵害しているわけじゃない、という視点からは一応こんな反論がありますよ、程度の紹介で。
②日本学術会議自体の問題
ここを分けて話ししないといけないのにごっちゃごちゃにしている人があまりに多いし、何なら今のテレビとかこっちメインでしょ?馬鹿じゃないの?
主に上げられる問題点
・組織の閉鎖性
・お金の使い道
・中国軍事研究への関与
・思想的偏り
・組織の独立性
というかこれ紹介すればいいか。ぼろくそに言ってしまったが。
この記事の何がぼろくそかっていうと、こんなところ(ぼろくそという以上木っ端みじんにしておかないと)。
「この規定で明らかなように、「内閣総理大臣には裁量権はなく、学術会議の推薦者を100%任命しなさい」という主張があるが、そのような主張は不適切であるばかりか、傲慢でさえある。」
↑国会議事録の議論はニュースかじっていれば見れるのに法律触っただけでこんなこと書いちゃう。マジでぼろくそ。
「一部に、今回の菅義偉首相の決定は前代未聞の暴挙だという意見があるが、そのような意見こそ日本学術会議の推薦者をすべて任命するという過去の既得権益を守ろうとする守旧派の意見である。」
↑過去の既得権益?法解釈ですが(2度目)。法解釈変えるなら国会で説明しないといけないのにそれすらないんですが?今の政府は「解釈変更ではない」の1点張りだけど…
同声明では、防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」を批判し、防衛省への協力に否定的な立場をとっている。
しかし、日本学術会議のHPには〈平成27年9月7日、中国科学技術協会(中国・北京)において、大西隆日本学術会議会長と韓啓徳中国科学技術協会会長との間で、両機関における協力の促進を図ることを目的とした覚書が締結されました〉と中国との協力促進を行っていることを明らかにしている。
各種報道では、東京大学、東京工業大学、慶応大学などは、5Gで有名な中国企業ファーウェイから研究費や寄付などの資金提供を受けたことが明らかになっている。
ファーウェイは、人民解放軍と関係の深い企業であり、日本の大学の技術が人民解放軍の兵器開発などで使われている可能性がある。
以上の事実は、日本学術会議および日本の大学が防衛省の事業には協力しないが、人民解放軍と密接な関係にある中国企業や中国科学技術協会とは協力していることを示している。
↑1個ずつやっていこうか。まず上半分。防衛省に非協力的な立場、とあるが最近はかなりそれを軟化させてきている。(ヒントはこの記事にあります)。あと、覚書についてだがそのページに飛ぶと、中国のほかにも韓国、イスラエル、ブルガリア…とかいろんな国とおんなじ文書を交わしている。別に中国に肩入れしているといったものは全く見えてこない(むしろ軍事転用だったらイスラエルも…)。
下半分。ファーウェイとの技術協力だが東洋経済の記事(こちらの方がリソースとして何倍も信用できる)には
「政府からファーウェイに関連する施策・情報の提供や要請があった場合などは、連携について見直す可能性がある」(大学本部広報)と答えた。
とあり、ファーウェイに問題があれば政府が要請すればよいだけの話。てかなんでこの話しているんだ?ああ、軍事協力のダブスタか。どんどん離れてるから…
「自民党の論客である甘利明議員は、自身の「国会リポート第410号」で以下のように書いている。」
↑そのページ見たけど根拠なし、独り言。(もはやリンクも貼りたくない)
まだまだ続きます。
「日本の大学や日本学術会議は、人民解放軍科学者が所属や身分を偽って在籍していないかどうかを調査し、調査結果を公表すべきである。」
↑はいそうですね、としか言えないが議論の本質なのか?てかそれ別に大学とか名指しでする必要ある?公務員全般でもよくね?
「私も30年以上学界に身を置いてきたので断言するが、日本学術会議は虚飾の肩書と小遣い銭が欲しい古株教授以外には無縁かつ無用の長物」
↑後でぼっこぼこにします。
「大学は左翼が多いため『学会の推薦』となると必然的に左翼の溜まり場となる。自民党政権がそんな物に毎年10億円以上の税金を出してきたのはスキャンダル。真っ先に行革の対象とすべき」
↑もう反論の意欲もないんだけどさ。何を言いたいのかな?いやまあ思想的な中立性は大事ですけど敵意むき出し。
えっと、ちゃんと議論にします。
①組織の閉鎖性について:確かにそう。現会員による推薦方法は会員が後任を決めるというもの。もちろんこの方法を選んだのには理由があったが今では弊害の方が大きいのでは?となっている。もう1度選挙に戻すのか(それで事実上信任になってもいいのか)検討する意味はある。
②お金の使い道:年間10億。ですがこれは国際比較でみても少ない。これ書いている途中でもデマに遭遇したし…
正しくは1人当たりではなく「総額」4500万円です。会員210人で割ったら大したことない。
正直お金の問題は議論から外していいんじゃないかな?と思います。むしろ少ないまであったね。さっきのJBpressへの反論はここです。
③中国軍事研究への関与:これはさっきやったか。ここは政府として方針を打ち出して学術会議と議論すればよいだけのこと。ほんとにダメなら証拠を提示したうえで止めさせればよくね?学術会議としては「軍事研究に関わってやろう」として中国と協力するというよりも(以下略、憶測の域を出なかった)
④思想的偏り:何をもって中立とするのかの議論から始めなくちゃいけないんだけど絶対まともな話にならない。というかむしろ、
今回の任命拒否といわゆる左派右派の対立は結び付かない。それでも…となるなら止めはしないけど絶対生産性はない。
⑤組織の独立性:ここはかなり激論になるんじゃないかな?組織の閉鎖性ともかかわるけれど。ほかのアカデミアであれば予算の大半は国からの「委託」という形でとってきている。もちろん人事介入のリスクもない。「民営化」というワードが出てきたけどこれはどうなんだろうと。いわゆる「金になる」研究しかできない環境になると思うんで。ちなみに
ここは議論するといいと思うよ。
まとめ。任命拒否は根拠がなく手続きの正当性はない。学術会議の問題点は任命拒否の問題と分けるべき。ただしデマやミスリーディングがはびこっているので十分に注意すること。ダメだって、いろいろため込んでいるのに9000字も書いちゃ…
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