見出し画像

なぜ税金を払うのか【やんわり租税法 No.6】

こんにちは、マークです。
前回の投稿から日付が空いてしまいました(せっかく読んでくれている方ごめんなさい)。
独立準備や資格試験の勉強や所属している税理士会の集まりや研修もあり、思うように税法の勉強に時間を振ることができず、反省をするところです。
その理由の一つでもあるのですが、先日、租税教室の講師を依頼され、授業計画を練っていました(授業は後日)。
実は前職は塾講師をしていたので、教えること自体はそこまで不安ではないのですが、なにぶん10数年振りのことなのでややブランクは感じています。
そこで、租税教室の指導を念頭に置いて、今回は前回予告していたテーマの間に「なぜ税金を払うのか」という根本的な問題について法律の面から考えていきたいと思います。
この記事も小学生にもわかるように頑張ります!笑

簡単に調べてみると、小6の社会科って結構レベルが高いんです。
日本国憲法や、税金についても結構なレベルです。(子供の習い事図鑑WEBサイトの「すたぺんドリル」より引用)

さて、租税の必要性というと、子供に説明する時は「みんなが学校で使っている教科書や椅子や机」や「警察や消防」、「ごみ収集や道路の整備」などを例に挙げ、「だから税金は必要だよね!」って論調に持っていくことが多いようです。
実際、租税教室のテキストなんかもそんな流れになっています。
これは、税金の使用例であって「なぜ」の答えとしてはやや根っこの理由になっていないように感じます。
実際、そんな流れから同じテキストに載っている課税の「垂直的平等」や「水平的平等」まで持っていくのはなかなか距離があるなあという思いがあります。
なので、もっと根本的なところから考えていきましょう。
ここで、小学校の社会科で勉強した日本国憲法の基本原則を思い出してみましょう。

・国民主権
・基本的人権の尊重
・平和主義

このうち、基本的人権の尊重の内容として、国民は憲法第11条により「侵すことのできない永久の権利」として基本的人権が与えられ、第25条により「すべて国民は、健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」として生存権が保障されています。
ここで思い出したことがあります。子供のころの僕は「健康で、文化的な最低限度の生活」があまりイメージできず、生存権が理解できていませんでした。それこそ法律を学ぶまで。
特に「文化的」ってとこですね。当時、車とかパソコンとか、工業的な進歩を享受できることみたいなイメージが固定されていたのです。
なので、言葉の意味から。「文化」について辞書を引いてみると、
文化とは、人間により創造されたもの、人工物であり、その社会において後天的に学ぶべきもの全般のことであると言える。そのような意味で、文化の種類としては言語、宗教、音楽、料理、絵画、哲学、文学、ファッション、法律などが挙げられる。
と出てきます。だから学校を例にとると、ここの「言語」「音楽」「絵画」などを学ぶための施設として学校が用意され、その費用として税金が必要となる。
そこで、その費用をとしての税金を得るために憲法第30条の納税義務が立て付けられ、恣意的な課税を排除する第84条の租税法律主義へとつながっていくわけですね。
使用例も大切なことですが、憲法を含めた体系について理解できれば、より納税意識なども高まるのではないかと期待しています。

「税金はどのように使われているのか」や「どんな税金があるか」は小学生にもわかりやすい話だと思いますが、「なぜ税金が必要か」という話を論拠を含めて理解できていない人も多いと思います。
また、憲法の基本原則から考えると課税の仕組みとして国民主権についても触れたいところですね。
難しいとは思いますが、租税教室では上記のような話をなるべくわかりやすく伝えて、租税の公平性(垂直的平等と水平的平等)、タックスミックスまで繋げて教えられたらいいなと思っています。

次回は税法解釈の続きやります!(こういうこと言うから違うテーマをやって謝るハメになるのですが。。)
暑い日が始まります、お身体はくれぐれも大切にしてください。ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?