65歳以降も障害者総合支援法を使いたいので申請します。介護保険は申請しません


                  山本眞理
                 2018年2月20日

精神保健福祉法下のホームヘルパー利用体験
 わたしは大田区においてかつて精神保健福祉法のもとでのヘルパーを利用していました。このヘルパー制度は訓練であり、使わなくなることを目標に支給されるものでした。利用すればモニタリングもあり、非常に使いにくいもので、利用に当たっての保健師の対応、アポなし訪問などで消耗しきってしまいました。
 十代の発病ですが、初めて、「幻覚妄想状態」と主治医が診断するところまで追い込まれたのです。
 その後障害者自立支援法が施行され、自立支援法のもとでヘルパーが使えるようになり、その結果毎年入院していた状態が改善され、それ以降わたしは精神病院には入院していません。
 
精神保健福祉法のもとでのヘルパーと介護保険とのヘルパー制度は本質的に同じ
 介護保険のヘルパーもまた成果主義として利用をしなくなる減らすことが目的とされモニタリングで修正されるというもので本質的にわたしの体験した精神保健福祉法のもとでのヘルパーと同じです。
 また先日自立支援協議会相談支援部会で介護保険のケアマネージャーの話を伺いました。
彼いわく「入浴サービスを入れたけれど、風邪をひいたとか入りたくないとかで使わない、次回のモニタリングでは削る。そもそも人道に反する」とのことで、保険料税金の無駄遣いとおっしゃいましたが、使わないのなら報酬も発生しないのに、このような倫理的審判までされるとは、私は震え上がりました。
 まさに政府の主張する、ケアマネージャーは第三者ということであり、裁く人なんでしょう。

上記のような本質を持つ介護保険を使ったならば私はまた入院を繰り返す、あるいは退院できないという結果をもたらすと予想されますので、自分の生活防衛のために障害者総合支援法の申請をし介護保険の申請はいたしません。

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事