65歳過ぎても障害者福祉を利用しよう障害者総合支援法申請は権利、受理は自治体の義務

 2018年4月14日に65歳になった私は、今も障害者福祉により家事援助月27.5時間(1日上限6時間)およびショートステイ月5日の支給決定を受けている。中野区の方針は65歳になったら介護保険優先を主張し、介護認定を受けても支援不要あるいは65歳以前の支給量が確保されない場合は従前の支給を行う、というものでした。

 理由は精神保健福祉法下のホームヘルパー利用体験により発病後40年近くなって初めて主治医に「幻覚妄想状態」と診断されるまでに追いつめられたけれど、自立支援法での家事援助を使えるようになってからは入院していないということを説明し、介護保険と精神保健福祉法下の介護は、使わなくなることを目的としたものであり、同様の性格を持っている。障害者福祉の介助とは全く位置づけが違い介護保険を使うなら、たちまち病状悪化そして入院は避けられないことになる。自分の地域生活を守るためには介護保険は使えないという主張をしましました。

                
 これを持参して、2月20日骨格提言実現大フォーラムの仲間が同行してくださり、中野区役所障害分野へ。しかしながら障害者福祉の申請書は渡せない、ともかく介護保険認定を受けてくれという対応でした。いろいろな方がアドバイスを下さり、そもそも申請拒否は違法、申請書の書式は決まったものではないはず、書き込んで役所に送りつけてしまえ、ということで、こちらの書式で役所に送りました。

 その結果、ともかく介護認定を受けてほしいがとりあえずということで4月末に2ヶ月、そして6月末に7月末まで1ヶ月の支給決定を受けた。6月末には担当保健師による調査も受けて支給決定されました。

 しかし7月26日に区役所に電話すると、7月末で支給を打ち切る、打ち切るのは介護認定を受けないから、必要時間の調査ができないという理由である、却下通知も出せないという対応。それではということでまた同様に障害者総合支援法の申請、その結果7月31日に区役所から電話があり、係長と話し合い支給決定をした。介護保険ではでないとみられる1日上限6時間の支給決定を出す、月当り6時間。

 夏の間は体調はもともと良いので、なんとかしのいでいたのですが、その後8月30日に大フォーラムの仲間11名が応援に駆けつけてくださり中野区交渉を行いました。今現在はなんとかなっていても秋口からの体調不調で入院せざるを得なくなるかもしれない、あたかも介護保険申請しないことへのペナルティとして支給決定を21.5時間も削るというのは納得できないと迫りました。

 仲間も、法律を自治体に変えろとは言えないが、個別の事情を勘案してという通知も出ているし、そもそも行政の通知で市民に不利益を与えることは許されないと口添えしてくださいました。 

 私としては9月10日に従前の支給を求める、支給決定変更申請書を送りつけました。その結果9月下旬に役所から電話があり、10月から従前に戻すということでしたが、いっかな支給決定が届かず何度も要求してやっと10月6日に支給決定書が手元に届き従前の支給決定が2019年4月30日までとなりました。

 2月から8ヶ月かけた闘争がやっと解決、年が明ければまたまた来年4月に向けた闘争準備となりますが。

 2011年8月に出た障がい者制度改革推進会議総合福祉法部会が出した骨格提言は65歳となっても障害者の制度を継続して利用することを原則とするようを主張しています。私はその部会員でもあり、また発足以来骨格提言実現を求める大フォーラムのメンバーでもあります。そうした立場からも譲れない闘いとして、個別であれ一応の筋を通し、勝利したといえましょう。これは仲間の団結の成果です。そして多くの先達の障害者の闘いのそして判例の積み重ねが私の闘いのバックアップをしてくれました。

 65歳問題で勝利し宣伝している精神障害者は、私の知る限り兵庫県の高見元博さんくらいではないかと思います。しかし今後長期入院の方の退院後支援においても個別性の高い支援として障害者福祉の活用は必須です。今現在ヘルパー不足で難しい状況にありますが、大フォーラムとしてもヘルパー不足問題を取り上げて厚生労働省と交渉を継続しておりますし、待遇改善を求めて介助者もデモや厚生労働省交渉を重ねております。

 団結は必ず勝利をもたらす。ペルーで強制入院制度を廃止し障害者に対する後見人制度を廃止したのも幅広い障害者専門職法律家の団結の成果です。今後とも障害種別を超えさらに多くのマイノリティ団体とともに骨格提言実現そして障害者権利条約完全履行に向けて闘いを継続していきたい。

関係資料以下
申請書を渡してもらえない場合は以下町田市のサイトから申請書書式等をダウンロードできます 自治体名を変えて使えます
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/service.html

いわゆる平成19年通知 
その後改正を重ねている
各 都道府県 障害保健福祉主管部(局)長 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企 画 課 長
障害福祉課長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について より以下引用
「介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。」

行政手続法第32条
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

この課題についての藤岡剛弁護士の学習会パワポは参考になりました。

以下パンフも参考になりました
65歳になっても障害福祉サービスは使えるよ 舟橋一男さんの取り組みから」

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事