意識すべき薬機法・景品表示法・健康増進法と広告について
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、医薬部外品・化粧品において表現できる範囲が決められています。*1
また、景品表示法では不当な表示が禁止されており、客観的な根拠に基づいた事実から逸脱する表現は課徴金制度により取り締まられています。*2
さらに、健康増進法大31条の1では、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させる表現をしてはならない*3 と述べられています。
守るべき法律を理解し、遵守しながら商品の魅力を100%引