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【速報】ゼロモバイル行政処分❗️

またまた行政処分です⚠️
ゼロモバイルが消費者庁から
特定商取引法違反で9か月の取引停止処分を受けました。

格安SIMカードを用いた連鎖販売取引(マルチ商法)を展開していたのですが
大阪市の3業者が一体的に違反行為を行っていたと認定され
ゼロモバイルだけでなく、関連企業も含め
下記3業者が処分を受けるという事態になりました。

・ゼロモバイル(LP Mobile)
・センターモバイル
・ライフラインプランナー協会



【行政処分になった6つの違反行為について】


①統括者の名前や役務の種類、特定負担を伴う取引の契約締結をするという目的を隠して勧誘していた。

②役務の内容についての事実不告知

③目的を告げずに公衆の出入りしない場所で勧誘していた

④利益が得られることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供して勧誘していた

⑤契約締結までに連鎖販売業の概要書面を交付していなかった

⑥連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった

例えば①については
「私、相談したいことがあるんやわー」
「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと
自分が会員であることや、目的を言わずに勧誘したり、

②については
「コマーシャルを見ると、ポイントが増えて電話代に回せる」
「ポイントが貯まれば、携帯電話代がタダになる」
と良いことばかりを伝えておいて、
実際は動画視聴1回当たりで1円相当しかポイントを得ることができなくて
タダにするには膨大な労力と時間がかかるような状況だったそうです😭

詳しくは、消費者庁からの公表資料をご参照ください。
事例も含めて掲載されています。
↓↓↓↓↓

全内容はこちら↓

現在、格安SIMのMLMをがんばっておられるかたもおられると思います。
今回の行政処分の内容を見て、
「自分も当てはまる行動をしちゃってるけど捕まったりしないかな」
「急に行政処分を受けてこれまでの努力が水の泡にならないかな」と
不安になっておられるのではないでしょうか❓️

知らない間に被害者だったのが加害者になっている可能性があります。

そして
法律違反のうえで締結された契約は
その事実を知ってから時効まで
返金請求できる権利が発生します。


一斉に返金請求がきたらどうなるのか・・・

ご自身の身を守る為にも
きちんと法律を知ったうえでビジネス活動をされることが大事かと思います。

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