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青色申告の承認申請書と申請書の届け出提出期限について

個人事業の確定申告には、
白色申告と青色申告の2種類があります。

青色申告は、
白色申告よりも詳細な帳簿付けをする
必要がありますが、

白色申告に比べて、
節税になるなどのメリットがあります。

青色申告の承認申請書や
その提出期限について詳しく見ていきましょう。

青色申告承認申請書について

個人で事業を行っている方は、
原則として毎年、

2月16日~3月15日の間に

前年の所得と税金「所得税」を確定申告する
必要があります。

この確定申告の際に、
決算書を作成添付して申告するわけですが、

この添付書類には、
白色申告と青色申告用のものがあります。

白色申告は作成が簡単で、
言ってしまえばお小遣い帳のようなものです。

一定の記録や記帳は保存しなければなりませんが、領収書を合計すれば良いだけです。

一方、

青色申告には、白色申告よりも
厳格な帳簿書類などの備え付けが求められますが、

白色申告よりも、
節税メリットがたくさん用意されています。

ただし、

この青色申告、
誰もが勝手にできるわけではないです。

「青色申告承認申請書」という書類を
管轄の税務署長に提出して、
承認を得なければ行うことができません。

青色申告承認申請書は、
各税務署に備え付けられています

また、

国税庁のホームページからダウンロードして
手に入れることもできます。

A4用紙1枚の申請書に必要事項を記載して
税務署に提出(郵送も可)すれば申請完了です。

通常は、

提出してしまったことを忘れないよう手許に
控も用意しておくと良いでしょう。

2部持参すれば、
受領印を押印して1部返却してくれます。

郵送の場合は、
返信用封筒を同封すれば、

同じく1部、
受領印を押印して返信してくれます。

提出を受けた税務署長は、
申請を承認するか却下するか判断して、

却下する場合にはその旨の処分を下しますが、

承認する場合には特に何も通知されません。

承認申請書を提出した年の12月31日までに
何も通知されないときは承認したものと
みなされます。

ちなみに一度、
青色申告の承認申請が認められれば、

自ら青色申告を取りやめるか、
税務署長からの取消処分がない限り、
その効果は続きます。

青色申告承認申請書の提出期限

原則として
青色申告しようとする年の3月15日まで」です。

つまり、

平成28年度の所得を青色申告したいと思ったら、
平成28年3月15日までに青色申告承認申請書を
提出する必要があるわけです。


提出が遅れて、
例えば3月31日に提出した場合には、
平成28年度分は白色申告になりますが、

平成29年度分は青色申告が認められます。

しかし、

1月1日に開業した人と3月14日に開業した人とで、提出期限までの日数に差ができてしまうのは
不平等です。

そんな不平等を解消すべく、
1月16日以降に開業した人は、

開業日から2ヶ月以内に提出すれば、
3月15日までに提出できなかったとしても
よいという決まりがあります。

また、
開業が11月1日以降であった場合には、
みなし承認の期限は、翌年2月15日となります。

青色申告のメリット

・青色申告特別控除がある
(作成する帳簿の種類によって10万円もしくは65万円を利益から控除できる)
 
・赤字を翌年以降3年間繰り越すことができ、
翌年以降の黒字と相殺して所得税の計算ができる(白色申告も繰り越せますが、一定の赤字に限られます)
 
・「青色申告専従者給与に関する届出書」の提出を
条件に同一生計親族へ給与が支払える(白色申告は同一生計親族には給与が支払えません)
 
・30万円未満の資産を取得した場合に、
一度に経費計上できる(最大年間300万円)

まとめ

提出期限は、3月。
開業当初は、事業開始から2ヶ月以内に
青色申告用紙を各税務署に提出。

また、一度青色になったら、
自分から辞めると言わない限り、ずっと青色。

以上を覚えておけば良いでしょう。

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