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青色申告で必要になる帳簿!10万円控除と65万円控除の帳簿を簡単作成

求める控除額によって、
作成・保存するべき帳簿の種類も変わります。


この記事では、
青色申告控除が受けられる事業所の条件や
必要な記帳方法について解説します。

65万円の青色申告特別控除を
受けるために必要な帳簿

65万円の青色申告特別控除を受けるには、

「主要簿」として複式簿記で記帳する

「仕訳帳」と「総勘定元帳」

の2つを作成する必要があります。

このほか、必要に応じて、

簡易簿記による現金出納帳や買掛帳、
売掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳

などの「補助簿」も作成します。

仕訳帳

仕訳帳は、
すべての取引の勘定科目を決め、

複式簿記のルールに従い
「借方」「貸方」に仕分けするための帳簿です。

日付順に、
取引発生の年月日、勘定科目、金額
などを記載していきます。

<仕訳帳記載例>

総勘定元帳

総勘定元帳は、
すべての取引きを勘定科目の種類別に分類して
整理・計算する帳簿です。

勘定科目ごとに、

取引きの年月日、対応する相手方勘定科目及び金額を記載します。

<総勘定元帳記載例>

10万円の青色申告特別控除を
受けるために必要な帳簿

10万円の青色申告特別控除を受けるには、
一般的に簡易簿記で記される現金出納帳に加え、

売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の記帳が
必要です。

現金出納帳

現金出納帳とは、
事業用の現金の日々の流れを記帳したものです。

帳簿上は、
受け取ってまだ銀行に預け入れていない
小切手のほか、

普通為替証書も現金で取り扱います。

日々の現金残高と突き合わせることが大切です。

なお、
事業用で銀行口座を設け、

取引きがある場合は、
口座ごとの預金出納帳も記帳する必要があります。

<現金出納帳の記入例>

売掛帳・買掛帳

売掛帳は掛売りでの売上がある場合、

買掛帳は買掛での仕入がある場合

に記帳する帳簿です。

得意先ごとに記帳し、
回収または支払いの状況を明確にする
必要があります。

なお、
仕入れた商品を家庭用または事業用に使用した場合も売掛帳を用いて記帳することが可能です。

経費帳

経費帳は、
仕入を含まない経費ごとの帳簿です。

勘定科目ごとに、取引きの日付や金額、
内容を記載していきます。

固定資産台帳

固定資産台帳は、
減価償却費または繰延資産における
資産についての帳簿です。

資産ごとに記帳を行う必要があります。

確定申告で提出するのは
貸借対照表と損益計算書の申告書

10万円の青色申告特別控除と
65万円の青色申告特別控除は、

それぞれ必要となる帳簿が異なりますが、

確定申告の際に、
帳簿を提出する必要はありません。

確定申告で必要となるのは、
帳簿を基に作られた貸借対照表と損益計算書
及び申告書です。

帳簿や書類は、
それぞれ保存義務があり、

税務調査の際に必要となりますので、
しっかり手元に保存しておく必要があります。

なお、
保存の方法は原則として紙保存となります。

一部、
電子データも認められてはいますが、
紙媒体として保存しておくのが確実でしょう。

まとめ

青色申告の際には、
帳簿を提出する必要はないですが、

貸借対照表と損益通算書を提出するために、
しっかり帳簿する必要があると言えるでしょう

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