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青色申告に必要な開業届やその他の書類について解説!

青色申告をするためには、
税務署に開業届や青色申告承認申請書などの
書類の提出が必要であり、

期限が定められています。

事業を始める前に、
開業届など開業時に必要な税務上の届け出書類に
ついて理解しておきましょう。

開業届とは

事業を始めるときに、
必要な税務署への開業届の提出方法や
記入上の注意点をみていきましょう。

事業を始めるときは開業届を提出

個人で新たに事業を始めたときには、 

1カ月以内に税務署への開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が義務づけられています。


事業所得や不動産所得、
山林所得が生じる事業を開始する人が
対象となります。

開業届の提出は、
青色申告を行うためにも必要です。

納税地は自宅以外に

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

を提出することで事務所や店舗の住所地に
することもできます。 

届け出先は原則住所地の税務署ですが、
納税地が異なる場合には双方の税務署への
届け出が必要です。  

税務署の届け出は、
持参するか郵送でも可能です。

マイナンバー制度の実施によって、
12桁の個人番号の記入も必要となります。

マイナンバーカード、 
あるいは通知カードと運転免許証など
本人確認書類の提示、または写しの添付をします。

開業届は、
銀行で事業用の口座開設のときなどに
控えの提出を求められることがあります。

税務署に、
開業届を提出する際には控えに、
受付印を押印してもらい、保管
しておきましょう。

開業届記入の注意点とは

開業届の職業欄の記入は、
日本職業分類を参考にします。

法定職種に該当し、
所得が290万円を超えると個人事業税が
課されます。

所得から290万円を控除した額に、
職種によって3~5%の税金が課されるもので、
税率が5%の職種が多いです。

青色申告をする場合には、

『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の欄の『有』に〇をつけたうえで、

「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

青色申告制度を利用するには

青色申告をするためには、
提出期限内に青色申告承認申請書の提出が
必要となります。

また青色申告の特典の一つである、
青色事業専従者給与に関しても
必要な届け出があります。

「青色申告承認申請書」を提出

青色申告をするためには、
「個人事業主の開業届」以外に「青色申告承認申請書」の提出も必要です。

「青色申告承認申請書」の届け出の期限は、
青色申告を受けようとする年の3月15日です。

新たに事業を始めた場合には、
事業の開始から2カ月以内となります。

青色申告の承認を受けていた人の事業を
相続によって承継した場合にも、

青色申告をする場合には届け出が必要です。

「青色申告承認申請書」の記入で、
簿記方式は65万円の青色申告特別控除を
目指す場合には「複式簿記」を選択します。

10万円の青色申告特別控除は、
簡易簿記による記帳でも適応されます。

青色事業専従者給与控除を受けるには

青色事業専従者給与控除の適用を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」の
提出が必要です。

提出期限はその年の3月15日まで、
あるいは開業や新たに専従者となる人ができたときから2カ月以内です。

給与規定を設けている場合には、
写しも提出します。

白色申告の事業専従者控除では配偶者86万円、
そのほかの親族50万円と控除される金額が決められています。

青色事業専従者給与控除には上限設定がなく

事業規模や仕事内容などと照らし合わせて、
金額に妥当性があれば認められることが
メリットです。

「青色事業専従者給与に関する届出書」では、

専従者の氏名や続柄、経験年数などとともに、
仕事内容や従事の程度、業務に関連する所有する
資格、給料や賞与などを記入します。

まとめ

開業届は、事業を始めた1ヶ月以内に提出。
青色申告は、事業を始めた2ヶ月以内に提出。

また、青色申告には、複式と簡易があるが、
複式の方が、手間が多い分、
控除額が大きい。

そして、青色申告の場合、
青色事業専従者控除には上限がない。

ということを覚えておきましょう。

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