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税金に上限はないが、社会保険料には上限がある

前回の記事のまとめで少し触れた、
社会保険料の上限について、
詳しく解説していきます。

では、早速始めていきましょう。

上限達すると社会保険料は増えなくなる


健康保険料や厚生年金保険料は
パーセンテージで保険料を集めるため、

収入が増えると、
それに応じて保険料も増加します。

パーセンテージで保険料額が決まるので、
収入が増えれば増えるほど社会保険料は
増加するのだが、

ある一定の水準を超えて収入を増加させると、
社会保険料がフラット化します。

累進性を振りきれる社会保険。

健康保険、
厚生年金ほ保険料は算定方法が決まっており、
標準報酬月額テーブルという表を見れば
分かるようになっています。

まず健康保険の方を見てみると、
最大で50等級あり、

保険料の最大額は142,058円になります。

収入が1,355,000円以上だと、
標準報酬月額は1,390,000円になり、

保険料は142,058円に固定されます。

仮に月収が200万円でも
500万円でも、健康保険料は142,058円。

つまり、
135万5千円以上の月収だと、
健康保険料が一定になるということです。

他方、厚生年金の場合はどうなるのでしょうか。

厚生年金の場合は、

等級は31が最大であり、
保険料の最大額は113,460円になります。


収入が605,000円以上の場合、
標準報酬月額は620,000円になり、
保険料は113,460円で固定されます。

ここでも、

収入が月収100万円であろうと、
400万円であろうと、
保険料は同じ113,460円となります。

健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、
保険料は最大でも月額255,518円までで
止まるのです。

一方、
所得税や住民税、法人税となると、
パーセンテージで数字が決まるという点は
同じであるものの、上限は無いです。


超低空飛行(1等級)でいくか、
それとも超高度飛行(最大等級)で振り切るか。

社会保険料の負担を減らすには
この2つの道があります。

社会保険料は年に1回だけ、
変更するかどうかの手続きがあり、

保険料が決まると1年間は同じ額で固定されます。

上記の標準報酬月額テーブルに、
収入を当てはめれば、

給与明細に書かれている数字と合致します。

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