見出し画像

青色申告とは何か、白色申告と何が違うのか

青色申告と白色申告では、
青色申告のほうが複雑で難しいという印象を
お持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

実は、
会計ソフトを使用すれば、
労力に大きな違いはありません。

控除の面でメリットの大きい青色申告を
ぜひ選択していただきたいところです。

今回のまとめ記事では、
そんな青色申告の基礎知識やメリット、
知っておきたい基礎知識をまとめました。

青色申告とは

青色申告とは、
一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、
その記録にもとづいて確定申告をする制度
です。

青色申告には
「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の
備え付けが義務付け
られており、

簿記の形式は

「複式簿記」もしくは「簡易簿記」です。

青色申告は誰でもできるわけではなく、

事前に税務署に

「開業届」と「青色申告承認申請書」

を提出しなければなりません。

※届出を出さなければ、
自動で白色申告者になります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の大きな違いの一つは、
事前に届出が必要かどうかです。

青色申告をしたい場合は、
青色申告をする年の3月15日まで、

新たに事業を開始した場合は、
事業開始から2カ月以内に、

開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

また、
記帳方法・確定申告書類・帳簿にも
違いがあります。

白色申告の場合、
売上と経費を報告するために必要な記帳は
「収支内訳書」だけで、

簡易な方法での記帳で確定申告が完了します。

それに対して青色申告は
以下の2ついずれかで記帳を行います。

<青色申告の記帳方法>

簡易簿記:
1つの勘定科目を用いて、目的のみを記録する方法

複式簿記:
2つの勘定科目を用いて、お金の動きと原因の2点を
記録する方法

記帳方法によって受けられる
控除の金額に差が生まれ、

簡易簿記で10万円、
複式簿記で最大65万円

の青色申告特別控除を受けることができます。

白色申告には、
これらの特別控除は設けられていません。

青色申告は、
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、
その記帳に基づいて正しい申告をすることで、

税金の面で、
いろいろ有利な特典を受けることができるのです。

青色申告のメリットは
控除や経費で節税ができること

1.青色申告特別控除「最高65万円」

青色申告の最大のメリットは、
最高65万円の青色申告特別控除です。

ただし、
控除を受けるためには提出が
必要な書類があります。

<青色申告特別控除を受けるための必要書類>

・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います)
 により記帳した帳簿

・記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書

これらの書類を確定申告書に添付し
提出期限までに提出しましょう。

2.青色事業専従者給与(配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円)を必要経費にできる

対象となるのは、
事業主と生計を一にしている配偶者や
15歳以上の親族です。

控除できる金額は、

配偶者が最高86万円、
15歳以上の親族が最高50万円です。

給与額は、
仕事の内容や従事の程度等に照らして
相当であると認められる金額を設定します。

この特典を受けるためには
「青色事業専従者給与に関する届出書」を
所轄税務署に提出する必要があります。

この特典を受けるためには
「青色事業専従者給与に関する届出書」を
所轄税務署に提出する必要があります。

白色申告には、
配偶者や親族に支払った給与を
必要経費に計上できる特典はないため、
青色申告のみに与えられた大きな特典と言えます。

3.純損失の繰越しと繰戻しができる

青色申告をすることで、
純損失の繰越しや繰戻しができます。

純損失の繰越しとは、
事業で赤字が出た場合、損失分の金額を翌年から
最長3年間繰り越せることです。

たとえば、

令和元年度で50万円の損失(赤字)が出て、
翌年の令和2年度で100万円の所得(黒字)が
発生したとしましょう。


令和元年度分の確定申告で青色申告をしていれば、

令和2年度の所得分100万円から
令和元年度の赤字分50万円を差し引いて、

令和2年度の所得を50万円に
減らすことができるのです。

<繰り越し計算の例>

令和2年分100万円(黒字)ー令和元年分50万円)赤字)=令和2年分課税所得

令和2年度の課税所得を
100万円から50万円に減らせるので、
50万円にかかる税金をなくすことができます。

純損失の繰戻しは繰越しと逆の計算です。

前年が黒字で翌年が赤字の場合、
前年に収めた税金から一部が還付される
仕組みをいいます。

前年に100万円の黒字、
今年に40万円の赤字が出たとします。

青色申告をすることで、
前年に収めた税金から赤字分にかかる
税金額が還付されます。

つまり、

前年納税した100万円分黒字の所得税から、
今年の40万分(赤字分)に前年の税率をかけた金額が返ってくるのです。

<繰り戻し計算の例>

令和2年40万円(赤字)×令和元年100万円(黒字)の税率=令和元年納税分還付額

純損失の繰戻しをした場合、

前年の所得税課税金額は
100万円から40万円を引いた60万円です。

4.貸倒引当金を計上できる

青色申告では、
貸倒引当金の計上が可能です。

貸倒引当金とは、
取引先が倒産などで支払い能力がなくなったときの損失額を予測して計上しておくお金のことです。

貸倒引当金として計上できる債権には、

売掛金、受取手形、貸付金、未収金
などがあります。

貸倒引当金を計上するには、

青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」
という項目に該当金額を
記入しなければなりません。

また、前年繰り入れた分は、
貸倒損失が発生しなかった場合、
所得として戻し入れる必要があります。

当期分の貸倒引当金よりも、
前期分の戻入金の方が多ければ、
所得が増えてしまいます。

貸倒引当金は適切に処理しましょう。

令和2年分の所得の確定申告から
青色申告特別控除65万円の要件が改正

平成30年度の税制改正により、
令和2年分の所得の確定申告から、

青色申告特別控除65万円を受けるために、

これまでの要件に加え、
e-Taxによる電子申告が必要になりました。

電子申告を行わない場合の控除額は55万円に
減額されますが、

基礎控除額が10万円アップしますので
増減はゼロです。

逆に、

電子申告をすれば基礎控除も10万円アップする上に、青色申告特別控除65万円のままなので、
10万円分多く控除できることになります。

青色申告のデメリットは記帳の難しさ

青色申告は原則として、
複式簿記で記帳しなければならないので、

簿記の知識が乏しい人は、
帳簿が難しく感じるかもしれません。

また、

平成26年から白色申告でも帳簿の提出が
必要になったので、

青色・白色に関わらず確定申告をする以上は
帳簿は避けては通れません。

税理士に依頼する方法もありますが、
おすすめは青色申告にもe-Taxにも対応した
確定申告ソフトの活用です。

まとめ

難しく記述していますが、
会計ソフトを使うことで簡単に終わります。

また、税理士さんに依頼するのもおすすめです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?