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賃貸料相当額って何??

前回の記事同様、
今回も社宅について詳しく解説していきます。

では、早速初めていきましょう。

賃貸料相当額

法人の契約でも、
家賃の全額は経費にできません。

家賃を最大限にさせるためには、
賃貸料相当額を計算する必要があります。

もしも、
無償で社宅を貸与した場合は、

賃貸料相当額が給与として、
課税されます。

これが役員の場合、
給与として課税されるので、

給与が増えたことになります。
役員報酬は、
定めた金額を払わなければいけないので、
役員報酬も損金に参入出来なくなります。

具体例

20万の家賃に住んでいた場合、
賃貸料相当額の計算方法に基づいて計算したところ、1万円が家賃相当額だと分かりました。

その場合、
この1万円が入居者の最低負担分になります。

つまり、
会社負担は、19万円になります。
=19万円が経費で落とせることになるのです。

税理士さんに、自分から言わないと、
半分にされてしまいます。
理由は、計算方法が面倒だからです。

まとめ

社宅についても、
しっかり理解することで、

適切な節税につながることを
覚えておきましょう。

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