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マンション管理士、ぴよぴよ日記④-1

マンション標準管理規約の改正(令和6年6月7日)
国土交通省より改正標準管理規約(=マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型)が公表されました。

【改正ポイント】
○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み

○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。
※詳細は国土交通省のサイトをご覧ください

マンションも人も歳をとる
まあ、当たり前です(笑)。一戸建ても歳をとりますが、マンションは多くの人が共有している形態のため、非常に厄介な問題があります。一言で言えば「色んな意見がある」ってこと。改修や建替えなど多額の費用が掛かる場合、賛成派・反対派・無関心派・問題先延ばし派・・・。誰でも面倒な事は後回しにしたいですからねえ。

マンションも終活が必要
極端な話、「10年後には生きてない」って思う所有者はマンションの改修や建替えには消極的になります(年齢的にも収入が限られる)。ガタが来たマンションの所有者がそのまま亡くなって、所有者の相続人も「そんな古いマンション、いらないよ」って相続放棄する。そうなると、管理費や修繕積立金が未収となる戸室が発生し・・・しかもいろんな戸室で。
まさに負のループ。ちゃんとメンテするか、ぶっ壊すか。築40~45年あたりから検討を始めることが必要だと思います。

話が長くなりましたが、「↑そうなる前に手を打とう!」ってのが今回の改正に込められた思いです。
標準管理規約はあくまで「ひな形」です。各マンションに自動的に適用される訳ではありません。現行の規約を改正することが必要になります。これはこれで大変です。だって色んな意見が出るでしょうから。




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